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2021年度 主な不動産税制の改正点
2021年度は、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設されるとともに、家計の暮らしと民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの対応、住宅ローン控除の特例の延長等が行われました。
【1】住宅借入金等の特別控除
1)住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除について、次の特例措置を講ずる。
- ①住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとする。
(注)上記の「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいう。
- イ) 居住用家屋の新築
令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
- ロ) 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等
令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
- ②上記①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積が40m2以上50m2未満(区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が40m2以上50m2未満であるもの)である住宅の用に供する家屋についても適用できることとする。ただし、床面積が40m2以上50m2未満である住宅の用に供する家屋に係る上記①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない。
- ・(注1)上記①及び②について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。
- ・(注2)上記①及び②について、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例についても同様の措置を講ずる。
- ③要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をした場合の特例、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講ずる。
※[令和3年度税制改正]より抜粋
【2】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置等
1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
- ①令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額同額まで引き上げる。
(ア) 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額
令和3年4月1日から12月31日までの契約 |
改正前 |
改正後 |
消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 |
1,200万円 |
1,500万円 |
上記以外の住宅用家屋の新築等 |
800万円 |
1,000万円 |
(イ) 上記(ア)以外の一般の住宅用家屋に係る非課税限度額
令和3年4月1日から12月31日までの契約 |
改正前 |
改正後 |
消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 |
700万円 |
1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋の新築等 |
300万円 |
500万円 |
- ②受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40m2以上に引き下げる。
2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、床面積要件の下限を40m2以上に引き下げる。
3)税務署長が納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面積要件等を満たすことの確認ができた住宅を、本措置の対象となる既存住宅用家屋等に含めることとする。
※[令和3年度税制改正]より抜粋
【3】土地に係る固定資産税等の負担調整措置
1)宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。
2)その上で、令和3年度限りの措置として、次の措置を講ずる。
- ・宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする。
- ・令和2年度において条例減額制度の適用を受けた土地について、所要の措置を講ずる。
3)その他所要の措置を講ずる。
※[令和3年度税制改正]より抜粋
【4】登録免許税
売買等による土地の所有権移転登記及び信託登記にかかる登録免許税の軽減措置等が2年間延長され、令和5年3月31日までとなる。
- ・土地の所有権移転登記 1,000分の15(本則 1,000分の20)
- ・土地所有権の信託登記 1,000分の3(本則 1,000分の4)
※[令和3年度税制改正]より抜粋
【5】不動産取得税(宅地評価課税標準)
宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限が3年間延長され、令和6年3月31日までとなる。
※[令和3年度税制改正]より抜粋
【6】不動産取得税(税率)
住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限が3年間延長され、令和6年3月31日までとなる。
- ・サービス付き高齢者住宅に係る不動産取得税の軽減措置
床面積要件:一戸当たり (共用部分を含む) 30m2以上180m2以下(本則40m2以上180m2以下)
※[令和3年度税制改正]より抜粋
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