不動産税金ガイド

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平成29年度 主な不動産税制の改正点

平成29年度は、住宅省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事(増改築等)をした場合の特例が新設されました。

【1】住宅の耐久性向上改修工事をした場合の特例 (新設)

(1)住宅ローン控除

個人が自己居住用住宅について、省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事(増改築等)を行った場合、住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)に次表の控除率を乗じた金額を各年分の所得税から控除(減額)できる制度です。

(表1) 省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久向上改修工事を行った場合
(1)居住年 (2)特定の省エネ改修工事+一定の耐久性向上改修工事に相当する年末借入金限度額 (3)
控除率
(4)最大控除額
((2)×(3)×5年)
(2)その他の借入限度額
平成29年度4月1日
~同33年12月31日まで
250万円 2.0% (5万円+7.5万円)×5年
=62万5,000円
750万円 1.0%
  • (注1)「一定の耐久性向上改修工事」とは、(1)小屋(2)外壁(3)浴室・軸組等(5)床下(6)基礎(7)地盤に関する劣化対策工事、または(8)給排水管・給湯管に関する維持管理・更新を容易にするための工事をいい、長期優良住宅の認定計画に基づくか認定基準に新たに適合するもので、工事費の合計額(補助金等の額を控除後)は50万円超です。
  • (注2)住宅ローン(住宅借入金等)は、償還期間5年以上のものです。
  • (注3)「一定の耐久性向上改修工事」には、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書が必要です。

(2)所得税額の特別控除(減税)

個人が、自己居住用住宅について、耐震改修・省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事を行った場合、標準的な工事費用相当額に次表の控除率を乗じた金額を各年分の所得税から控除できる制度です。

(表2)耐震改修・省エネ改修工事いずれかと併せて一定の耐久性向上改修工事を行った場合
(1)居住年(2)耐震改修または省エネ改修工事+一定の耐久性向上改修工事の標準的な工事費用相当額(3)
控除率
(4)控除額限度((2)×(3))
平成29年4月1日
〜同33年12月31日
250(太陽光発電装置を設置の
場合・・・350)万円
10% 25(35)万円
(表3)耐震改修および省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事を行った場合
(1)居住年(2)耐震改修または省エネ改修工事+一定の耐久性向上改修工事の標準的な工事費用相当額(3)
控除率
(4)控除額限度((2)×(3))
平成29年4月1日
〜同33年12月31日
500(太陽光発電装置を設置の
場合・・・600)万円
10% 50(60)万円

【2】相続税・贈与税

(1)広大地の評価について
面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直し、適用用件が明確化されます。

適用期間 平成30年1月1日以後の相続等から

【3】登録免許税

(1)土地の売買による所有権の移転登記の税率を1.5%に、土地の所有権の信託の登記の税率を0.3%に軽減する特例。
適用期間 平成31年3月31日まで延長
(2)住宅用家屋の所有権の保存登記の税率を1.5%に移転登記の税率を0.3%に、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率を0.1%に軽減する特例。
適用期間 平成32年3月31日まで延長

【4】固定資産税

(1)居住用高層建築物(高さ60m超で、複数の階に住戸がある建築物)については、専有部分の床面積を「階層別専有床面積補正率」により補正して、全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分します(都市計画税、不動産取得税も同様)。
  • (注1)この改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用されます。
  • (注2)「階層別専有床面積補正率」は、1階を100とし、1階上がるごとに+10/39とされます。つまり40階なら100+10/39×(40-1)=110となります。
(2)既存住宅を耐震改修した場合の減税

昭和57年1月1日以前からあった住宅について、一定の耐震改修を行って市町村に申告すれば、住戸1戸当たり120m2相当分の税額の2分の1が、翌年度分のみ減額される特例がありますが、長期優良住宅の認定を受けて改修すれば3分の2が減額されます。

(3)既存住宅を省エネ改修した場合の減税

平成20年1月1日以前からあった住宅について、一定の省エネ改修を行って市町村に申告をすれば、住宅1戸当たり120m2相当分の税額の3分の1が、翌年度分のみ減額される特例がありますが、長期優良住宅の認定を受けて改修すれば3分の2が減額されます。

【5】土地重課等の適用停止期間の延長

(1)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用停止
(2)法人の土地譲渡益に対する追加課税制度(一般・短期)の適用停止および適用除外(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)
適用期間 平成32年3月31日まで延長

【6】特定の事業用資産の買いかえ特例等の延長(所得税・法人税)

(1)既成市街地等の内から外への買いかえ

(ア)譲渡資産から事務所およびその敷地の用に供されている土地等が除外されます。
(イ)買いかえ資産から立地適正化計画に基づく都市機能誘導区域以外の地域内にある誘導施設である土地等、建物(その付属設備を含む)。及び構築物が除外されます。

適用期間 平成32年12月31日まで延長
(2)長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買いかえ

買いかえ資産のうち鉄道事業用車両運搬具が貨物鉄道事業用の電気機関車に限定されます(法人税のみ)。

適用期間 平成32年3月31日まで延長
(3)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
適用期間 平成32年12月31日まで延長

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