保険用語集
保険用語について解説します。
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- 価格変動準備金
- 保険会社が保有する株式等の資産の価格変動による損失に備えるための準備金です。残高の一定割合を決算期末に積み立てるものです。
- 過失相殺
- 損害賠償額を算出する際、被害者にも過失がある場合に、その過失割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。
- 急激かつ偶然な外来の事故
- 突発的に発生する予知されない出来事で、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲や骨折、転倒、そして火災や爆発事故、作業中の事故等があげられます。
- 契約者配当金
- 積立保険(貯蓄型保険)の積立保険料について、保険会社が予定利率を上回った場合に、満期返れい金と合わせて保険契約者に支払われる配当金をいいます。金額は予め確定されたものではありません。
- 契約の解除
- 保険契約者または保険会社の意志表示によって、契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約款では、告知義務違反等の場合の解除は、契約当初まで遡らず、解除時点から将来に向かってのみ効力を生ずるように規定しています。
- 契約のしおり
- 保険の契約者が保険商品の基礎的な事項に関し、事前に十分理解した上で契約手続を行えるよう、契約時に配布するために作成された小冊子を言います。本しおりには、契約に際しての注意事項や契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されています。
- 契約の失効
- すでに有効に成立している契約が将来に向かって効力を失うことをいいます。例えば保険で支払われない事故(戦争とか暴動等)によって、保険の目的(対象物)が滅失した場合は契約失効となります。
- 告知義務
- 保険を契約する際に、契約者は保険会社に対し重要な事実を申し出る義務、あるいは重要な事項について不実のことを申し出てはならない義務のことをいいます。
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- 再調達価額
- 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
- 再保険
- 保険会社が、元受保険契約上の責任の全部または一部を、危険分散などのために他の保険会社に転嫁することをいいます。
- 時価(額)
- 同等の物を新たに建築または購入するのに必要な金額(再調達価額)から使用による消耗分を控除して算出した金額のことです。
- 質権設定
- 住宅ローン等の借入金の担保として、火災保険の保険金請求権や返還保険料請求権に対して質権を設定することをいいます。金融機関は、債権保全策として建物に抵当権を設定することが一般的ですが、建物が全焼し抵当権を実行できない場合のために質権を設定する場合があります。
- 支払備金
- すでに保険事故が発生しており、決算日までに保険金が未払いのものについて、保険金支払いのために積み立てる準備金のことをいいます。
- 正味収入保険料
- 一般の会社の売上げ金額に相当するもので、元受保険料に再保険に要した保険料を加減し、返れい金および積立保険の積立部分の保険料を控除した保険料をいいいます。
- 責任準備金
- 将来の保険金支払いなどの保険契約上の債務に対して、法律に基づきあらかじめ保険会社が積み立てる準備金をいいます。これには、次年度以降の債務のために保険契約期間に備えて積み立てる「普通責任準備金」と、大規模な自然災害など異常災害損失に備えて積み立てる「異常危険準備金」のほか、積立保険(貯蓄型保険)の満期返れい金、契約者配当金の支払いに備える「払戻積立金」「契約者配当準備金」があります。
- 全損
- 保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことです。
- ソルベンシー・マージン比率
- 巨大災害の発生や株の暴落など「通常の予測を超えるリスク」に対する「資本金、準備金等保険会社が保有する支払余力」の割合をいい、行政監督上の指標の一つとなっています。
- 損害てん補
- 保険事故によって生じた損害に対し、保険会社が保険金を支払うことをいいます。
- 損害保険契約者保護機構
- 損害保険会社が破綻した場合に、保険契約者等の保護する目的のため、保険業法に基づき1998年2月に設立された法人です。生保・損保別に設立され国内の免許を受けた損害保険会社が加入しています。少額短期保険業者は会員ではありません。
- 損害保険料率算出機構
- 「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づく料率算定団体のこと。2002年に「自動車保険料率算定会」と「損害保険料率算定会」が統合して設立されました。自動車保険、自賠責保険、火災保険、地震保険、傷害保険などについて、基準料率の算出に資する業務および主務官庁への料率届出のほか、自賠責保険の損害調査業務などを行っています。
- 損害率
- 収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。損害保険会社が受けとった保険料に対し、支払った保険金と損害調査に要した費用の合計額の割合を示したもので保険会社の収益性がわかります。
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- 大数の法則
- サイコロを振って1の目が出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど、6分の1に近づいていきます。このように、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくことを大数の法則といいます。保険料算定の基礎数値の一つである保険事故の発生率は、大数の法則に基づいた統計的確率といえます。
- 超過保険・一部保険
- 保険金額(契約金額)が、保険の対象である物の再調達価額または時価を超過する保険のことを超過保険といいます。また、保険金額がそれらを下回る保険のことを一部保険といいます。この場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。※「比例てん補」参照
- 重複保険
- 同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通とする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といいます。また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価額を超過する場合を狭義の重複保険といいます。
- 通知義務
- 保険契約後に、危険が変更または増加する、保険の対象を譲渡するなど契約内容に変更が生じた場合に保険契約者が保険会社に連絡する義務のことをいいます。
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- 被保険者
- 保険の補償を受けられる方、または保険の対象となる方のことです。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」といいます。
- 被保険利益
- ある物(例えば建物)に偶然な事故が発生することにより、ある人(例えば建物の所有者)が損害を被る恐れがある場合(一部保険)に、そのある人とある物の間にある利害関係(この例では所有者利益)を被保険利益といいます。損害保険は損害に対し保険金を支払うことが目的となるため、損害保険契約が有効に成立するためには被保険利益の存在が前提となります。
- 比例てん補
- 損害が発生したとき、保険金額(保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う金額の最高限度額)が保険価額(保険の対象としたものの実際の価額)を下回っている場合(一部保険)に、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われることを言います。
- 分損
- 保険の対象の一部分に損害が生じた場合のことで、全損以外の損害をいいます。
- 保険価額
- 保険事故が発生した際に、被保険者が被る可能性のある損害の最高金額のことをいいます。
- 保険期間
- 保険の契約期間、保険会社の責任の存続期間のことです。その期間中に保険事故が発生した場合に限り保険会社は保険金を支払います。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始されません。
- 保険金
- 保険事故により損害が生じた場合に保険会社が支払う金銭のことで、原則として被保険者に支払われます。
- 保険金額
- 契約金額のことを言います。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額で、その金額は保険契約時に保険会社と保険契約者との間で定めます。
- 保険金をお支払いできない場合
- 保険会社は保険事故が発生した場合に保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事象が生じたときは例外として保険金の支払い義務を免れることになっています。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故等です。
- 保険契約者
- 保険会社に自己の名前で保険の申し込みをする人のことです。契約が成立した際は、保険料の支払い義務を負います。保険契約者が同時に被保険者となる場合がほとんどですが、他人を被保険者とする契約もあります。
- 保険契約準備金
- 保険契約に基づく保険金支払などの責任を果たすため、保険業法および同施行規則によって決算期末に積み立てる準備金で、責任準備金、支払備金等があります。
- 保険事故
- 保険契約により、保険会社が事実の発生を条件として保険金の支払いなどを約束した偶然な事実を指します。具体的には火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
- 保険仲立人
- 保険契約の締結の媒介を行う者で、通常保険ブローカーと呼ばれています。代理店と異なり保険会社には所属しないため、契約の締結権や保険料の領収権がなく、損害保険仲立人と生命保険仲立人の2種類があります。
- 保険の目的(保険の対象)
- 保険をつける対象のことをいいます。例えば、船舶保険での船体、火災保険の場合の建物・家財・商品、自動車保険の場合の自動車がこれにあたります。
- 保険引受利益
- 損害保険の引受によって得られる利益のことです。正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金や損害調査費、満期返戻金等の保険引受費用と、保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除し、その他収支を加減したものをいいます。その他収支としては、自賠責保険などに係る法人税相当額などがあります。
- 保険約款
- 保険契約の内容を定めたもので、同一種類の保険契約に共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約においてそれを変更、補充、排除するための特別約款、特約条項があります。
- 保険料
- 被保険者の被る可能性のある危険を保険会社が負担する対価として、保険契約者が支払う金銭のことをいいます。
- 保険料即収の原則
- 保険契約時に保険料の全額を領収しなければならないという原則をいいます。なお、保険料分割払特約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。
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- マリン・ノンマリン
- マリンは「マリン・インシュアランス」の略で海上保険を意味し、船舶保険と貨物海上保険、運送保険が含まれています。ノンマリンは「ノンマリン・インシュアランス」の略で、マリン以外の保険、火災保険・自動車保険・傷害保険などが含まれます。
- 満期返戻金
- 積立保険(貯蓄型保険)において、保険期間が終了し、保険料全額の払い込みが完了している場合に、保険会社が保険契約者に支払う金銭のことを言います。その金額は契約時に定められています。
- 免責
- 保険金が支払われない場合のことをいいます。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、保険約款に定められた特定の事由が生じたときは例外としてその義務を免れることになっています。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震・噴火・津波等による事故等があります。
- 免責金額
- 保険契約者の自己負担額のことをいいます。一定金額以下の小損害については自己負担するものとして設定する金額のことで、免責金額を超える損害については、免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。
- 免責条項
- 保険金が支払われない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」や「てん補しない損害」などの見出しがつけられています。
- 元受保険
- 再保険に対する用語で、ある保険契約について再保険がなされているとき、再保険契約に対してその保険契約を元受保険といいます。また、保険会社が個々の契約者と契約するすべてを指す場合があります。
- 元受保険料
- 保険会社が、元受保険契約によって領収する保険料をいいます。
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- 予定利率
- 保険料のうち積立保険料部分について、適用される見込み運用利率のことを言います。なお、実際の運用利回りが予定利率を上回った場合には契約者配当金として満期返戻金に上乗せして支払われることがあります。
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- リスク細分型自動車保険
- 損害保険は、リスクに基づき保険料が決定されますが、このようなリスクをこれまで以上に細かく分けて、例えば契約者の年齢や居住地、性別、車種、車の使用頻度などによって保険料を算出する自動車保険のことです。
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- 医療保険
- 病気やケガによる入院、また所定の手術を受けた場合に給付金が支払われる保険のことです。保険期間を終身とするタイプが一般的です。
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- 解約返戻金
- 契約者が保険会社に保険の解約を申し出た場合、保険会社が支払う返戻金のこと。解約返戻金の額は、保険会社が予め約款で定めていますが、通常は払い込んだ保険料の合計額より少ない場合がほとんどです。
- 確定年金
- 10年、15年など予め定められた年金支払期間に対して、生死に関係なく受け取れる年金のことです。個人年金保険などがそれにあたります。年金の受取期間中に、被保険者が死亡した場合は、
1)支払期間終了まで継続して、遺族が年金を受け取る。
2)残りの年金支払期間分の額(年金現価)を一括して遺族が受け取る。
以上のどちらかになります。 - 逆ざや
- 保険料を計算する際の基礎率の一つである予定利率を、保険会社の実際の運用実績が下回る状態のことをいいます。保険料の設定に当たっては、通常予め資産運用収益を見込んで割り引いて計算していますが、この割引額を賄えないことにより生じる現象です。
- 給付金
- 災害や疾病関係などの特約において、被保険者が入院・手術をした際に受取人に支払われるお金のことで、入院給付金や手術給付金などがこれにあたります。また、生存給付金といったものもあります。
- 契約応当日
- 契約に応当する日のことを指します。特に、月単位あるいは年単位の契約応当日と言う場合は、それぞれ各月・半年後との契約日に応当する日をいいます。
- 契約者
- 生命保険会社と保険の契約を結ぶ人のこと。保険契約上のいろいろな権利と義務を有します。この場合の権利とは、契約内容変更といった請求権などのことを言い、義務とは保険料の支払い義務などを指します。
- 契約者配当
- 保険料は3つの予定率をもとに計算されますが、その予定と実際の差により余剰金が生じます。この余剰金を契約者に還元する配当金のことを言います。生命保険の配当金は、株式による配当金や預貯金の利息とは本質的に性質が異なります。
- 契約内容登録制度
- 死亡保険金や入院給付金など、ある特約を含んだ保険契約を申し込む場合、契約者などの同意を得て所定の契約内容を、生命保険協会の登録センターに登録する制度のことです。契約者または被保険者は、登録された内容について、生命保険会社もしくは生命保険協会に照会することができます。登録内容が事実と異なる場合は、訂正を申し出ることが可能です。
- 告知義務
- 生命保険の契約の際、現在の健康状態や過去の病歴、および職業などについて、保険会社に告知する必要のあることを告知義務といいます。
- 告知義務違反
- 告知しなければならない重要な事柄について告知を怠ったり、告知した内容が事実と異なる場合を言います。告知義務を違反した場合は、契約が解除され保険金や給付金が受け取れない場合もあります。
- 告知書
- 生命保険の契約にあたり、被保険者が健康状態や職業などについて、保険会社に告知するための書面。営業職員に口頭で告げただけでは告知をしたことにならず、告知書に記載された質問に正確に記入し、署名・押印して初めて告知と認められます。
- 個人年金保険
- 老後の生活資金準備を目的に利用される保険です。予め定められた年齢から年金の支払いが開始され、タイプもさまざま。保証期間中は生死に関係なく保険金を受け取れ、その後は被保険者が死亡するまで受け取れるタイプ、生死に関係なく一定期間だけ受け取れるタイプ、保証期間中は生死に関係なく受け取れ、その後の一定期間は被保険者が死亡するまで受け取れるタイプなどがあります。
- こども保険
- 子供の教育費や結婚資金などの準備に利用することを目的とした保険です。こどもの学齢期や満期時に、お祝い金や満期保険金などが受け取れます。親(契約者)が途中で死亡した場合には、保険料の払い込みは免除され、加えて育英年金や一時金が受け取れるタイプもあります。
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- 災害死亡保険
- 災害割増特約を付加している場合に支払われる保険のことです。被保険者が不慮の事故によって、180日以内に死亡または特定感染症を直接の原因として死亡した場合に、保険金が支払われます。
- 差額ベット代
- 健康保険が適用になるのは、大部屋(6人部屋)の入院に限られており、部屋が空いていなかったり、絶対安静のために個室に入院する場合など、大部屋以外の部屋に入院するときに発生する差額費用です。個室の場合はもちろん、2人部屋や3~4人部屋の場合でも、大部屋との差額を必要とされる場合があります。
- 失効
- 保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がない場合、その契約が効力を失うことを失効といいます。保険の種類によっては、解約返戻金の範囲内で保険料の自動振替貸付が行われる場合があります。しかし、その貸付額と利息の合計額が、解約返戻金を超える場合にも契約は失効となります。
- 自動振替貸付
- 保険料の払込が遅れても、一定の期間内であれば契約は有効に継続します。この期間のことを「保険料払込猶予期間」といいますが、この期間を過ぎた契約に対して、解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる方法が自動振替貸付となります。立て替えた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。
- 終身年金
- 被保険者が生存している限り、終身にわたり支払われる年金のことをいいます。
- 終身保険
- 死亡保障が一生涯続く保険で、死亡したときは死亡保険金が受け取れます。保険料払込終了後に、資金が必要になった際に解約返戻金を受け取ることもできます。
- 主契約
- 生命保険のベースとなる部分をいい、主契約だけで保険の契約は成立します。一方、特約とは主契約に付加して保障内容を充実させるオプション部分となり、特約だけでは契約は成立しません。特約は主契約に複数付加することができますし、保険期間の途中で付加することができる商品もあります。
- 手術給付金
- 疾病または不慮の事故によって、所定の手術を受けた際に疾病入院特約などから支払われる給付金のことをいいます。
- 収入保障特約
- 死亡または高度障害となった場合に、所定の期間、毎年年金が受け取れるという特約です。
- 上皮内新生物
- 一般的には、大腸の粘膜や子宮頸部によくできる早期のガンを指します。粘膜の上部の内側に留まっている段階が「上皮内ガン」で、ガンの“ゼロ期”とも言われています。この段階で適切な治療が行われた場合は、転移の可能性はほとんどないと言われています。
- 女性疾病特約
- 子宮・乳房の疾患や甲状腺の障害といった女性に特有の病気で入院した際に、入院給付金が受け取れるもの。女性特有の病気で、所定の手術を受けた場合に手術給付金が支払われるタイプもあります。
- 生死混合保険
- 死亡保険と生存保険を組み合わせた保険のこと。被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害に陥った時、あるいは保険期間の満了時まで生存した時のいずれかに保険金が支払われます。
- 生存保険
- 保険契約後、一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合にのみ、保険金が支払われるものです。
- 生命保険料控除
- 生命保険を契約して支払った保険料に応じ、一定の額が契約者(保険料負担者)の所得から控除されることを言います。その分だけ、課税所得が減るため所得税と住民税が軽減されます。
- 責任開始日
- 申し込んだ保険契約の保守が開始される日のことを指します。生命保険会社に申込みが承諾されると、保障は「診査・告知日」「第1回保険料充当金の払込日」のいずれか遅い日から開始されることになっています。
- 責任準備金
- 将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険会社が積み立てている準備金のことです。保険業法で保険の種類毎に積立が義務づけられています。
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- 第1回保険料充当金
- 契約の申込み時に払い込むお金のことで、契約が成立した場合、第1回目の保険料に充当されます。
- 団体扱い
- 保険料の払込方法の一つで、勤務先などの団体が給与から天引きする方法。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用可能です。
- 団体信用生命保険
- 住宅ローンを利用する本人が、死亡もしくは高度障害状態になった際、ローンの残高を全額返済する生命保険のことです。遺族に負担がかかりません。
- 中途付加
- 特約を途中で付加して補償額を大きくすることを言います。
- 中途増額
- 特約を途中で付加するのではなく、定期保険、養老保険、終身保険および個人年金保険など、主契約部分を増額することです。
- 転換制度
- 現在契約している生命保険の積立部分(責任準備金・配当金・保険料前納金の残額など)の合計額を「転換価格」と言います。未払込保険料や契約者貸付、保険料自動振替貸付金などがある場合は差し引かれます。この「転換価格」を、新しく契約する保険契約の一部に充当する制度を転換制度と言います。長期間継続した契約に支払われる特別配当の権利は、元の契約から引き継がれることになっています。
- ディスクロージャー
- 各会社の業務、財産の状況を、事業年度ごとにまとめた説明書類。保険業法によって作成が義務化されているものです。
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- 払済保険
- 保険料の払込を中止し、その時の解約返戻金を元金にして、元の契約保険期間を変えず、補償額の少ない保険に変更する方法のことです。一定の条件を満たせば、元の契約に復旧することができます。
- 日帰り入院
- 日帰り手術や深夜の緊急事態の後など、入院日=退院日の入院を日帰り入院、もしくは一日入院と言います。入院料の支払いの有無で、入院かどうか判定されます。
- 被保険者
- 災害、疾病および生死に関して生命保険の対象となっている人のことを言います。契約者と被保険者が別人の場合は、契約する際に被保険者の同意が必要です。
- 復活
- 失効した契約でも、失効してから3年以内であれば、契約の効力を元に戻すことができます。その場合、告知書(場合によっては診査が必要です)の提出、および失効期間中の保険料と所定の利息を払い込む必要があります。なお、復活により契約を継続した場合には、保険料は契約時と変わりません。
- 復旧
- 払済保険や延長(定期)保険へ変更をした際、所定の期間内であれば元の保険に戻すことができます。これを復旧(原保険契約復帰)といい、この場合は医師の診査または保険会社所定の金額を払い込むことになります。保険金を減額した場合でも、同様に復旧できるケースがあります。
- 変額保険
- 運用実績に基づき、保険金や解約返戻金が増減するタイプの保険のことです。死亡の場合は、基本保険金額+変動保険金額が受け取れます。基本保険金額は、運用実績に関係なく最低保証されますが、満期保険金や解約返戻金については最低保証がありません。
- 保険証券
- 保険契約の成立及び契約内容の証として、保険会社から契約者に交付される文書のことです。
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- 無配当保険
- 配当金が分配されない保険のタイプで、その分保険料が安くなります。
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- 約款
- 保険会社が予め定めている保険契約内容のことです。契約者と保険会社間の権利や、義務について規定しています。
- 有期年金
- 契約時に設定した年金の受取期間中に、被保険者が生存している場合に受け取れる年金のことを言います。
- 優良体割引
- 血圧、体格などの他、喫煙などの有無に応じ、優良体基準を満たしている場合に適用される割引です。生命保険会社や保険の種類によって異なる場合があります。
- 予定事業費率
- 保険業を行うにあたり、必要経費を予め見込んで保険料の中に組み込みますが、その割合のことをいいます。
- 予定利率
- 保険料を決定する際に使用する利率のことです。運用によって得られる収益を予定し、予め一定の利率で割り引く時に使います。
- 予定死亡率
- 将来に支払う保険金のために必要な保険料を算定しますが、この時の計算に用いる死亡率のことを言います。過去の統計をもとに、男女比、年齢別の死亡者数を予測します。
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- リビングニーズ特約
- 原因に関係なく、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断された際に、死亡保険の一部または全部が生前に受け取れる特約です。
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- 一般自動車保険(BAP)
- 自動車保険のセット商品の中で、最も保険料が安い保険です。最低限の補償範囲での契約となります。
- 運転者家族限定特約
- 事故が起きた時の補償対象者を家族に限定する特約のことです。その分、保険料が安くなります。この場合の家族とは、記名被保険者、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子を指します。
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- 自家用自動車総合保険(SAP)
- 対人・対物・自損事故など、6種類の基本契約がセットされた保険商品のこと。車両保険も含まれ、幅広い補償範囲が特長となっています。
- 示談交渉サービス
- 対人・対物事故を起こした時、相手との示談の交渉を本人の代わりに、保険会社が請け負ってくれるサービスのことです。
- 自動車総合保険(PAP)
- 5種類の基本契約がセットされた保険商品です。車両保険は任意で付加することができます。
- 自動車保険
- 自動車事故を起こした時に、掛け金に応じた補償をしてくれる保険のことです。加入が義務づけられている自賠責保険と、任意の加入による任意保険があります。
- 自動車保険料率算定会
- 保険料が自由化される前に、各社の保険商品の保険料率を設定していた会のこと。料率自由化以前は、算定会の会員会社では、同じ契約条件であれば一律で算定会料率が当てはめられていました。
- 車両保険
- 保険の対象になっている車が、衝突や接触の他、火災・盗難・台風・洪水・高潮など、偶然の事故で損害を受けた際、その損害を補償してくれる保険です。
- 人身傷害補償保険
- 事故を起こした時、自分の過失割合に関係なく、自分の傷害の損害額が保険金として支払われる保険のこと。相手との示談が成立する前でも、契約金額を上限として支払われます。
タ行PAGE TOP
- 対人賠償責任保険
- 自動車を運転中に、他の人に死傷などの損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害を補償する保険のことです。
- 対物賠償責任保険
- 自動車を運転中に、他人の建物や器物などに損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害を補償する保険のことです。
- 等級
- 1等級~20等級まで設定されている、ドライバーの優良度を測るためのランク。保険の付保期間・事故実績によって与えられます。
- 特約
- 基本契約に付加する契約のことです。付加する事により保険の契約条件を変更させる目的があります。
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- 不担保特約
- 事故を起こした時の補償範囲に制限を加え、責任を負わない部分を設ける特約のことです。
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- リスク細分型自動車保険
- 年齢や性別、職種や車の使用目的など、加入者の条件によって保険料の設定がなされる自動車保険を言います。