マンションの購入後にかかる固定資産税と都市計画税。毎年1月1日時点の土地・建物の所有者が納税義務者となり、所有している間は毎年納税する必要があります。
納税は市町村から送られてくる納税通知書を使って行います。納期は年に4回あり、納税通知書は4回分まとめて届きます。4回の納期に分けて納付することも、一括納付することも可能です。
固定資産税
「固定資産税」は土地や建物などを対象として課税される税金です。納税義務があるのは、その年の1月1日時点に、所有者として固定資産課税台帳や登記簿などに登録されていた所有者です。税額は固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。
税額=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
※税率は市町村によって異なります
都市計画税
都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象となります。
毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に課税される税金で、固定資産税と一緒に課税されます。税額は固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。
税額 = 固定資産税評価額 × 0.3%(最高税率)
※税率は市町村によって異なります
固定資産税と都市計画税の軽減措置
固定資産税と都市計画税の軽減措置を紹介します。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地の場合、固定資産税と都市計画税が軽減されます。ただし「住宅用地」と認められるのは、家屋の床面積の10倍までの面積が限度です。
(1)固定資産税の評価額の軽減
- ・200m2以下の小規模住宅用地 ………評価額×1/6
- ・200m2を超える住宅用地 ………評価額×1/3
- ※200m2を超える住宅用地でも200m2までの部分は小規模住宅用地となり6分の1
(2)都市計画税の評価額の軽減
- ・200m2以下の小規模住宅用地 ………評価額×1/3
- ・200m2を超える住宅用地 ………評価額×2/3
新築住宅の固定資産税額軽減の特例
建物の固定資産税のうち、居住用やセカンドハウス(別荘以外)の新築住宅(マンションを含む)には税額軽減の特例があります。
新築の日の翌年から3年間(3階建て以上の準耐火構造・耐火構造の場合は5年間)は、新築の居住部分(120m2分まで)に相当する税額が2分の1に軽減されます。適用期限は平成26年3月31日までの新築住宅となっています。
その他、地方自治体の条例により、新築住宅の固定資産税や都市計画税が軽減される場合があります。
■特例の条件
- ・併用住宅の場合は居住用部分が2分の1以上であること。
- ・自己居住用住宅の床面積50m2(貸家は40m2)以上280m2以下のもの。ただし、減額対象となるのは120m2分まで。
※新築分譲物件を建物完成後に購入するケースでは、「3年間 - 新築の日の翌年から購入するまでの期間 = 税額軽減の特例期間」となります。