1.購入するときの税金
【1】住まいを購入するときにかかるもの
住まいを購入するときには、印紙税、登録免許税、不動産取得税などの税金がかかります。
税金の種類 | いつ | 具体例 |
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印紙税 | 契約時 | ・建物建設請負契約 ・売買契約 ・金銭消費契約(借入契約) |
登録免許税 | 登記時 | ・建物の所有権保存登記 ・土地、建物の所有権移転登記 ・住宅ローンの抵当権設定登記 |
不動産取得税 | 取得時 | ・住宅用の土地、建物の取得 ・非住宅用の土地、建物の取得 |
【2】住まいを購入するときに軽減されるもの
税金の種類 | いつ | 内容 |
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住宅資金贈与特例 | 親から祖父母などから資金援助を受けたとき | 住宅の取得等の為の金銭の贈与については、贈与税の申告時に1,000万円+110万円(ケースにより1,500万円+110万円)まで非課税 |
「相続時精算課税」制度 | 親から資金援助を受けた時 | 贈与税の申告時に累積2,500万円まで無税 贈与財産の種類および使い途は自由 |
「認定長期優良・認定低炭素住宅」の減税制度 | 「認定長期優良・認定低炭素住宅」を取得した時 | 登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減 ※「認定炭素住宅」は登録免許税のみ軽減 |
【3】住まいを購入するときに戻ってくるもの
制度の種類 | いつ | 内容 |
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住宅ローン減税 | 住宅ローンを利用した時 | 10年間で最高400万円が戻ってくる(確定申告時に所得税の額から控除) ※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は10年間で最高500万円が戻ってくる |
投資型減税 | 住宅ローン減税を適用しない「認定長期優良・認定低炭素住宅」を取得した時 | 最高65万円相当額が戻ってくる(確定申告時に所得税の額から控除) |
【4】住まいを購入するときに現金が給付されるもの
制度の種類 | 対象者 | 内容 |
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すまい給付金 | 「住宅ローン減税」のメリットが十分でない方 または、「住宅ローン減税」を利用しない方 |
年収(※)などにより50万円から20万円(住宅ローン控除を適用する場合は10万円)を給付 ※郵送・窓口・代理受領の3つ申請方法 |
(※)自治体ごとに基準となる年収は異なります。
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。