不動産税金ガイド

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2019年度 主な不動産税制の改正点

2019年度は、少子高齢化の構造的課題の対処、社会保障制度の見直し、消費税増税の実施があります。持続的成長実現のため、最優先で生産性革命・人づくり革命に取り組む必要があるため、税制面では、住宅に対する支援策や地方創生に資する措置などの改正が行われました。

【1】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

1)この特例を受けるための要件
  • ①相続又は遺贈(死因贈与を含みます)により取得した家屋及びその家屋の敷地であること
  • ②相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、被相続人以外に居住していた者がいなかった住宅であること

    相続開始直前に老人ホーム等に入居していた場合にも、一定の要件に該当するときは、適用が受けられることとなった
適用 2019年4月1日以降
  • ③相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
  • ④譲渡の対価の額は、1億円以下であること
  • ⑤家屋及びその敷地については、
    イ)相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用、又は居住の用に供されていたことがないこと
    ロ)譲渡の時において、地震に対する安全性に係る規定は、これに準ずる基準に適合するものであること
  • ⑥被相続人の居住用家屋(次のイに掲げる要件を満たすものに限る)を除却して、その敷地の用に供されていた土地等(次のロに掲げる要件を満たすものに限る)の譲渡であること
    イ)相続の時から除却の時まで、事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていたことがないこと
    ロ)相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていたことがないこと
  • ⑦2016年4月1日から2019年12月31日までの間の譲渡であること
2)申告手続き

確定申告書に地方公共団体の長等の上記 1)⑤、⑥の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類、その他の書類の添付がある場合に適用されます

適用期間 2023年12月31日まで

【2】所有者不明土地等の譲渡の場合の軽減税率特例等の対象の拡大

所定の要件を満たす場合に、軽減税率、5,000万円特別控除に適用

適用 2019年6月1日以降

【3】住宅借入金等税額控除

  • ・消費税率10%での住宅取得の場合の拡充
  • ・その者の居住の用に供した場合、住宅借入金等を有するときは、適用年の11年目から13年目までの各年において、
    ①借入金等年末残高の1%
    ②住宅購入対価の2%÷3
    いずれか少ない金額を特別控除額として、控除期間を延長する特例
適用期間 2019年10月1日~2020年12月31日

【4】ふるさと納税

過度な返礼品に係る制度の見直し

適用 2019年6月1日以降

【5】森林環境税及び森林譲与税の創設

森林整備必要財源の確保

【6】個人事業者の事業承継税制の創設

  • ・事業用土地、建物、機械等の税額の納税猶予制度
  • ・相続税:事業用小規模宅地特例とは選択適用
適用期間 2019年1月1日~2028年12月31日

【7】特定事業用小規模宅地等の課税価格の特例

相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等の除外

適用 2019年4月1日以降

【8】教育資金の一括贈与の非課税の特例

(1)概要

贈与者(直系尊属)が、金融機関に30歳未満の受贈者(子・孫)名義の口座等を開設し、受贈者の教育資金(入学金、授業料、塾、習い事等)に充てるために金銭等を拠出した場合には、この資金について、受贈者ごとの1,500万円(学校以外の者に支払われるものについては500万円が限度)まで贈与税は非課税とされる。

2019年度改正により、金銭等拠出が2019年4月1日以降となる場合には、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用はなし。

(2)申告

受贈者は、本特例の適用を受ける旨を記載した教育資金非課税申告書を金融機関を経由して、税務署へ提出しなければならない。

(3)払い出しの確認

教育資金の払い出しの確認は、金融機関に対して、教育資金支払に充当したことを証する書類を提出することにより行われる。

(4)使い残し額の取扱い

受贈者が30歳に達した場合、非課税拠出額から、教育資金支出額を控除した残額について、その日に贈与があったものとして、贈与税が課税される。

(5)贈与者死亡の場合

教育資金拠出額のうち、贈与者死亡時の残額については、贈与者の相続税の課税価格には加算されないが、金銭等拠出から贈与者が3年以内に死亡(2019年4月1日以降の死亡に適用)した場合は、一定事由に該当する場合を除き、死亡日の管理残額は、相続財産とみなして相続財産に加算される。

適用期間 2021年3月31日まで

【9】結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例

(1)概要

贈与者(直系尊属)が金融機関に50歳未満の受贈者(子・孫)名義の口座を開設し、受贈者の結婚資金(婚礼費用、住居費用、引越費用)、子育て資金(妊娠、出産、子の医療費、保育料)に充てるために金銭等を拠出した場合には、この資金について、受贈者ごとの1,000万円(結婚に際して支出しり費用については300万円が限度)まで、贈与者は非課税とされる。

金銭等拠出が2019年4月1日以降となる場合には、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されない。

(2)申告

受贈者は本特例の適用を受ける旨を記載した結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して、税務署へ提出しなければならない。

(3)払い出しの確認

結婚・子育て資金の払い出し確認は、金融機関に対して、結婚・子育て資金支払に充当したことを証する書類を提出することにより行われてる。

(4)使い残し額の取扱い

受贈者が50歳に達した場合、非課税拠出額から、結婚子育て資金支出額を控除した残額について、その日に贈与があったものとして贈与税が課税される。

(5)贈与者死亡の場合

結婚・子育て資金拠出額のうち贈与者死亡時の残額については、贈与者の相続税の課税価格に加算される。

適用期間 2021年3月31日まで

【10】青年年齢引き下げ(20歳→18歳)に伴う対応

  • ・相続税:未成年者控除
  • ・贈与税相続時精算課税制度の受贈者年齢要件等
適用 2022年4月1日以降

【11】中小企業経営強化税制

適用期間 2021年3月31日まで

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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