お役立ち情報
2019年度は、少子高齢化の構造的課題の対処、社会保障制度の見直し、消費税増税の実施があります。持続的成長実現のため、最優先で生産性革命・人づくり革命に取り組む必要があるため、税制面では、住宅に対する支援策や地方創生に資する措置などの改正が行われました。
【1】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
適用 | 2019年4月1日以降 |
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確定申告書に地方公共団体の長等の上記 1)⑤、⑥の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類、その他の書類の添付がある場合に適用されます
適用期間 | 2023年12月31日まで |
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【2】所有者不明土地等の譲渡の場合の軽減税率特例等の対象の拡大
所定の要件を満たす場合に、軽減税率、5,000万円特別控除に適用
適用 | 2019年6月1日以降 |
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【3】住宅借入金等税額控除
適用期間 | 2019年10月1日~2020年12月31日 |
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【4】ふるさと納税
過度な返礼品に係る制度の見直し
適用 | 2019年6月1日以降 |
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【5】森林環境税及び森林譲与税の創設
森林整備必要財源の確保
【6】個人事業者の事業承継税制の創設
適用期間 | 2019年1月1日~2028年12月31日 |
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【7】特定事業用小規模宅地等の課税価格の特例
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等の除外
適用 | 2019年4月1日以降 |
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【8】教育資金の一括贈与の非課税の特例
贈与者(直系尊属)が、金融機関に30歳未満の受贈者(子・孫)名義の口座等を開設し、受贈者の教育資金(入学金、授業料、塾、習い事等)に充てるために金銭等を拠出した場合には、この資金について、受贈者ごとの1,500万円(学校以外の者に支払われるものについては500万円が限度)まで贈与税は非課税とされる。
2019年度改正により、金銭等拠出が2019年4月1日以降となる場合には、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用はなし。
受贈者は、本特例の適用を受ける旨を記載した教育資金非課税申告書を金融機関を経由して、税務署へ提出しなければならない。
教育資金の払い出しの確認は、金融機関に対して、教育資金支払に充当したことを証する書類を提出することにより行われる。
受贈者が30歳に達した場合、非課税拠出額から、教育資金支出額を控除した残額について、その日に贈与があったものとして、贈与税が課税される。
教育資金拠出額のうち、贈与者死亡時の残額については、贈与者の相続税の課税価格には加算されないが、金銭等拠出から贈与者が3年以内に死亡(2019年4月1日以降の死亡に適用)した場合は、一定事由に該当する場合を除き、死亡日の管理残額は、相続財産とみなして相続財産に加算される。
適用期間 | 2021年3月31日まで |
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【9】結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例
贈与者(直系尊属)が金融機関に50歳未満の受贈者(子・孫)名義の口座を開設し、受贈者の結婚資金(婚礼費用、住居費用、引越費用)、子育て資金(妊娠、出産、子の医療費、保育料)に充てるために金銭等を拠出した場合には、この資金について、受贈者ごとの1,000万円(結婚に際して支出しり費用については300万円が限度)まで、贈与者は非課税とされる。
金銭等拠出が2019年4月1日以降となる場合には、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されない。
受贈者は本特例の適用を受ける旨を記載した結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して、税務署へ提出しなければならない。
結婚・子育て資金の払い出し確認は、金融機関に対して、結婚・子育て資金支払に充当したことを証する書類を提出することにより行われてる。
受贈者が50歳に達した場合、非課税拠出額から、結婚子育て資金支出額を控除した残額について、その日に贈与があったものとして贈与税が課税される。
結婚・子育て資金拠出額のうち贈与者死亡時の残額については、贈与者の相続税の課税価格に加算される。
適用期間 | 2021年3月31日まで |
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【10】青年年齢引き下げ(20歳→18歳)に伴う対応
適用 | 2022年4月1日以降 |
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【11】中小企業経営強化税制
適用期間 | 2021年3月31日まで |
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不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。