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2022年度 主な不動産税制の改正点
2022年度は、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げを促す観点から、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションをさらに促進するための措置が講じられました。また、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等が見直されています。
【1】住宅借入金等の特別控除
1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(2021年12月31日)を2025年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
- ①住宅の取得等をして2022年から2025年までの間に居住のように供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次の通りとする
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
2022年・2023年 |
3,000万円 |
0.7% |
13年 |
2024年・2025年 |
2,000万円 |
10年 |
※上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用したことのないものの取得又は、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋の取得である場合の金額等であり、それ以外の場合(既存住宅の取得又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律2,000万円と、控除期間は10年とする。
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居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
認定住宅 |
2022年・2023年 |
5,000万円 |
0.7% |
13年 |
2024年・2025年 |
4,500万円 |
ZEH水準 省エネ住宅 |
2022年・2023年 |
4,500万円 |
2024年・2025年 |
3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 |
2022年・2023年 |
4,000万円 |
2024年・2025年 |
3,000万円 |
※上記の金額等は、住宅の取得等が認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないもの、若しくは宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、住宅の取得等が認定住宅等で建築後使用されたことのあるものの取得である場合における借入限度額は、一律3,000万円と、控除期間は10年とする。
- ②適用対象者の所得要件を2,000万円以下(2021年度は3,000万円以下)に引き下げた。
- ③個人が取得等をした床面積が40m2以上50m2未満である住宅のように供する家屋で、2023年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、本特例の適用ができることとする。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない。
- ④2024年1月1日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が同年6月30 日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅の用に供する家屋で、登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定の省エネ基準を満たさないものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得については、本特例の適用ができないこととする。
- ⑤適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす。)であることを加える。
- ⑥年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講ずる。
- ※上記②及び⑤の改正は、住宅の取得等をして2022年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用する。
2)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について適用期限(2021年12月31日)を2023年12月31日まで2年延長するとともに、対象住宅の新築等をして2022年及び2023年に居住のように供した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額及び控除率を次の通りとする。
居住年 |
対象住宅 |
控除対象限度額 |
控除率 |
2022年・2023年 |
認定住宅・ZEH水準 省エネ住宅 |
650万円 |
10% |
3)個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、次の措置を講ずる。
2022年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(住宅の取得等をして2022年から2025年までの間に居住の用に供したものに限る。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100 分の5を乗じて得た額(最高9.75 万円)の控除限度額の範囲内で減額する。また、この措置による2023年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。
※[令和4年度税制改正]より抜粋
【2】居住用財産の譲渡に関する特例
1)特定の居住用財産の買いかえ及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買いかえ資産が2014年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のものである場合の要件に、その住宅が一定の省エネ基準を満たすものであることを加えた上、その適用期限(2021年12月31日)を2023年12月31日まで2年延長する。
2)居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(2021年12月31日)を2023年12月31日まで2年延長する。
3)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(2021年12月31日)を2023年12月31日まで2年延長する。
※[令和4年度税制改正]より抜粋
【3】土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置
1)2022年度限りの措置として、次の措置を講ずる。
商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の2022年度の課税標準額を、2021年度の課税標準額に2022年度の評価額の2.5%(現行:5%)を加算した額とする。ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。
※[令和4年度税制改正]より抜粋
【4】固定資産税
1)耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
2)バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
3)省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
※[令和4年度税制改正]より抜粋
【5】登録免許税
1)次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。
- ①住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
- ②特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
- ③住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
- ※登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。
※[令和4年度税制改正]より抜粋
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