ノムコム60→ > 相続・贈与 > 相続税・贈与税改正のポイント
住宅ローン控除の見直し、認定居住新築等特別税額控除の見直し、譲渡所得税の見直し、登録免許税及び不動産取得税の各種適用期限の延長が行われました。
住宅ローンについて要件及び適用期限が改正されることとなった。
改正前 | 改正後 | |
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適用期間 | 令和3年12月31日までに居住 | 令和7年12月31日までに居住 |
借入限度額 (上乗せ措置) |
消費税10%に伴う上乗せ措置 | 環境性能等に応じた上乗せ措置 |
控除率 | 1% | 0.7% |
所得要件 | 3,000万円 | 2,000万円 |
年末残高証明書等の添付 | 要 | 不要 |
適用期限が延長されまた、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス水準省エネ住宅が追加された。
適用期間 | 令和5(2023)年12月31日まで |
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適用期間 | 令和5(2023)年12月31日まで |
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適用期間 | 令和4(2022)年1月1日から令和5(2023)年12月31日まで |
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住宅、特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定増改築等がされた住宅の登記に関する軽減措置が延長された。
また、一部の移転登記や抵当権設定登記について、築年数要件が廃止された上で、新耐震基準に適合している住宅用家屋の要件が追加された。
適用期間 | 令和6(2024)年3月31日まで |
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適用期間 | 令和7(2025)年3月31日まで |
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適用期間 | 令和7(2025)年3月31日まで |
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適用期間 | 令和6(2024)年3月31日まで |
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土地(商業地等)に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置として、負担水準額が60%未満である商業地等は令和3年度の課税標準額に、令和4年度の固定資産税の2.5%を加算する金額とする。なお、この金額が令和4年の固定資産評価額の60%を上回る場合には、60%とし、20%を下回る場合には、20%とする。
適用期間 | 令和4年度に限り適用される |
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適用期間 | 令和6(2024)年3月31日まで |
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非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例制度における特例承継計画の提出期限が、1年間延長されます。
適用期間 | 令和6(2024)年3月31日まで |
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直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限が延長され、非課税限度額が減額されます。
適用期間 | 令和5(2023)年12月31日まで |
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受贈者年齢 | 18歳以上 |
非課税限度額 | 良質な住宅用家屋:1,000万円 |
上記以外:500万円 |
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2019年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
ご利用の際は、税理士・税務署等、適切な専門家にご確認のうえ判断いただくようお願いします。