不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

宅建業免許番号

読み
ふりがな: たっけんめんきょばんごう
意味
不動産会社の事務所に免許事項を記載している標識の最初に「国土交通大臣免許(1)○○号」や「東京都知事免許(2)○○号」などの記載が免許番号となる。更新は5年に1度、必要。
国土交通大臣免許は、複数の都道府県に事務所がある場合。都道府県知事免許は1つの都道府県内にある場合。
宅建業者が免許換えや廃業、免許の取消しとなった場合、その免許番号は欠番となり、再度使用されることはない。
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