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相続・贈与相続税・贈与税改正のポイント

譲渡所得税

1. 空き家に係る譲渡所得の特別控除

 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間が下記の通り延長され、また2024(令和6)年1月1日以降に行われる譲渡については、譲渡後に買主が耐震改修等をした場合も適用要件に含まれ、取得した相続人が3人以上の場合は、控除額は2,000万円となります。

適用期間 2027(令和9)年12月31日まで

2. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例

 優良住宅地造成のための土地等の譲渡に係る譲渡所得に対する税率が軽減され、適用対象について、特定の民間再開発事業の用に供される土地の譲渡は除外され、市街化地域等に関する開発行為に関する土地の譲渡などに限定されるように見直されます。

適用期間 2025(令和7)年12月31日まで

登録免許税

 土地の売買による所有権移転登記についての軽減措置が延長されます。

適用期間 2026(令和8)年3月31日まで

固定資産税

1. 建物の長寿命化するための大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の軽減措置が創設されます。

適用期間 2023(令和5)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

相続税・贈与税

1. 相続時精算課税選択の基礎控除の創設

 相続時精算課税を適用した場合において、累積2,500万円の控除とは別に、相続時精算課税による贈与者からの贈与の課税価額から毎年110万円を基礎控除として控除することができるようになります。

適用期間 2024(令和6)年1月1日から

2.相続時精算課税の課税の見直し

 相続時精算課税は相続の際に贈与時の時価により課税されるが、その贈与財産の内土地又は建物が災害等により被害を受けた場合、被害を受けた部分に相当する額が贈与時の時価から控除されることとなります。

適用期間 2024(令和6)年1月1日から

3.生前贈与加算の見直し

 相続開始前に贈与により財産を取得した場合、相続財産に加算する生前贈与の期間が延長され、最終的に相続開始前7年内に贈与により取得した財産については、その財産について相続財産へ加算されることとなります。

適用期間 2024(令和6)年1月1日から

4.教育資金の一括贈与の非課税措置

 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期間が3年間延長され、また次の点が改正されることとなります。

  1. 贈与者が無くなった場合の管理残額の相続税課税について、贈与者の相続財産の課税価格が5億円を超える場合には、受贈者が23歳未満などの対象外の取扱いが無いものとされます。
  2. 受贈者が30歳になった時に管理残額がある場合の贈与税計算について、すべて一般贈与財産として、一般税率で贈与税を計算することとなります。
適用期間 2028(令和8)年3月31日まで

5.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 結婚・子育ての一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期間が2年間延長され、受贈者が50歳となった時に管理残額がある場合の贈与税計算について、すべて一般贈与財産として、一般税率で贈与税を計算することとなります。

適用期間 2027(令和7)年3月31日まで
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本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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