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贈与税対策のいろいろ金銭贈与と物件贈与、どちらが得

 相続税対策と同様、現金や預金など、その金額そのものが課税対象になる金融資産の贈与より、評価額が低くなる不動産の贈与の方が有利といえるでしょう。

 不動産を取得するにあたり、本人以外の名義にすると贈与となりますが、この場合の贈与価額が問題になってきます。すなわち「その時の取引価額なのか、評価額でもよいものなのか」という具合に、贈与時の状況で判断されるものです。

 たとえば、取引価額2,000万円(評価額1,200万円)の住宅について見てみましょう。

  1. 取引価額で贈与されたとした場合 …… 贈与税は585.5万円
  2. 評価額で贈与されたとした場合 …… 贈与税は246万円

※特例税率を使用(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)。

 金銭贈与と物件贈与では339.5万円もの差が生じることになります。

 この区分は、取引の状況で判断されることになっています。取引の状況とは、契約から取得までの間における取得の目的、資金関係、取引に対する関与度合、交渉の経過など総合的に勘案されて判定されますから、不動産の取得時贈与の際には十分に留意しなければなりません。

不動産の評価額が低いことを応用すれば、次のような対策も考えられます。

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