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贈与税の基礎知識その他の非課税となる贈与

贈与税がかからない教育資金の贈与

受贈者の教育資金の充てるため、その直系尊属が金銭等を信託した場合、1,500万円/人までの贈与について、贈与税が非課税となります(平成25(2013)年4月1日~令和5(2023)年3月31日まで)。

受贈者 30歳未満
贈与者 受贈者の直系尊属・・・父母または祖父母(曾祖父母
非課税拠出額 教育資金として金融機関に信託等をした金銭等
非課税限度額 1,500万円/人(学校等以外の者に支払われる場合は500万円/人)まで
手続き 受贈者が教育資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署長に提出する
受贈者が30歳に達した場合など、により教育資金口座に係る契約が終了した場合 非課税拠出額-教育資金支出額(注)=贈与税の課税対象(30歳に達した日)
受贈者が死亡した場合 非課税拠出額-教育資金支出額(注)=贈与税を課さない
贈与者が死亡した場合
(口座に係る契約途中)
非課税拠出額-教育資金支出額(注)=相続税の課税対象(2割加算あり)

(注)学校等以外に支払われた場合の500万円/人を上回る部分を除く

結婚・子育て資金贈与の非課税制度

受贈者の結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を信託した場合、1,000万円/人までの贈与について、贈与税が非課税となります。(2015年4月1日~2023年3月31日まで)。

受贈者 18歳以上50歳未満
贈与者 受贈者の直系尊属・・・父母または祖父母など
非課税拠出額 結婚・子育て資金として金融機関に信託等をした金銭等
非課税限度額 1,000万円/人(結婚に際して支出分は300万円/人)まで
手続き 受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署長に提出する
受贈者が50歳に達した場合など、により結婚子育て資金口座に係る契約が終了した場合 非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注)=贈与税の課税対象(50歳に達した日)
受贈者が死亡した場合 非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注)=贈与税を課さない
贈与者が死亡した場合
(口座に係る契約途中)
非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注)=相続税の課税対象(2割加算あり)

(注)結婚に際して支払われた場合の300万円/人を上回る部分を除く

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本コンテンツの内容は、2019年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
ご利用の際は、税理士・税務署等、適切な専門家にご確認のうえ判断いただくようお願いします。