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  4. Q3.購入の際、物件価格以外にもお金が必要なのですか?

不動産投資を始めるにあたって

Q3.購入の際、物件価格以外にもお金が必要なのですか?

A3.不動産取得税や登記費用などが発生します。

「不動産を持つ」ことに対する課税

不動産を「持つ」ことも課税の対象になります。不動産投資によって「不動産の持主」になるのですから、そこで税金が発生します。

まず都道府県が課税するものとして、「不動産取得税」があります。これは、不動産を購入したときに1回だけ納める税金で、固定資産税評価額(実際の時価相場の5~6割前後)の3%(2024年3月31日まで)が課税されます。

ただし、土地については、課税標準を2分の1にする特例が(2024年3月31日まで)ありますので、実質1.5%です。また、一定の面積がある「新築物件」の場合、土地・建物とも軽減措置があり、不動産取得税が一切かからないこともあります。
他に国税としては、「登録免許税」があります。

売買などで不動産の持主が変わると、その旨、法務局で登記簿に登記を行う(所有権移転登記)必要がありますが、その際にかかる税金が登録免許税です。
建物の所有権移転登記は固定資産税評価額の2%となり、土地の移転登記についても固定資産税評価額の2%となります。

建物を新築する場合、「それまで存在しなかった不動産が新しくできる」わけですが、この際、「新しくできた不動産は私のものです」という登記が必要になります。これを「所有権保存登記」と言いますが、この「新築建物の所有権保存登記」の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。

通常、登記の手続きは司法書士に任せます。登録免許税と合わせて、「司法書士報酬」も必要になります。

また、投資不動産から得られる賃料収入から運営経費を差し引いた不動産所得に対して、所得税や住民税がかかります。所得税などは、不動産所得とはその他の所得(サラリーマンなら給与所得)と合算した総所得金額に対して、金額に応じた税率をかけて計算します。この税額の計算は、原則として1月1日〜12月31日までの所得に関して、翌年の2月16日〜3月15日までの間に、税務署へ確定申告をしなければなりません。

住宅用土地 固定資産税評価額×1/2×3%(2041年3月31日まで)
住宅用建物 固定資産税評価額×3%(2024年3月31日まで)
不動産取得税

ただし、一定要件を満たす「新築住宅」には軽減措置あり

売買による移転登記 建物 固定資産税評価額×2%
土地 固定資産税評価額×2%
新築建物の保存登記 固定資産税評価額×0.4%
抵当権設定の場合 債権金額×0.4%
登録免許税

※上記内容は2024年1月1日現在。

仲介手数料やローン付随費用などもある

不動産会社が売買の仲介をする場合、税抜き購入価額の「3%+6万円+消費税」(売買金額400万円超の場合、ただし法定上限額)の「仲介手数料」が必要になります。

その他、売買契約書に貼る、印紙代が必要です。物件購入後は火災保険(地震保険も一緒に入ることが多い)に加入することになりますが、その保険料も当然負担することになります。また、借り入れを行う場合はローン手数料や抵当権設定費用がかかります。

柴田 敏雄(しばた としお)宅地建物取引士、管理業務主任者

宅地建物取引士、管理業務主任者

司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。

司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。

その他「不動産投資を始めるにあたって」の質問はこちら

「用意するお金」「投資対象を選ぶポイント」など、物件購入時のポイントをつかんでおきましょう。

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