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借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が、認定住宅等の新築等をして令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合と同水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)の税額控除を受けることが可能となります。また、新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12 月31 日に延長することとなります。
不動産取得税について、以下の特例措置が延長されます。
適用期間 | 令和9(2027)年3月31日まで |
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期間が延長されます。なお、「省エネ等住宅」の家屋の要件について、令和6年1月1日以後に建築確認を受けた住宅又は令和6年7月1日以後に建築された住宅については、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上となります。
適用期間 | 令和8(2026)年12月31日まで |
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相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2024年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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