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相続・贈与相続税・贈与税改正のポイント

住宅ローン減税(子育て世帯等に対する控除の拡充)

 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が、認定住宅等の新築等をして令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合と同水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)の税額控除を受けることが可能となります。また、新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12 月31 日に延長することとなります。

登録免許税

 住宅用家屋の所有権の保存登記等についての軽減措置が延長されます。

適用期間 令和9(2027)年3月31日まで

印紙税

 不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書についての軽減措置が延長されます。

適用期間 令和9(2027)年3月31日まで

不動産取得税

 不動産取得税について、以下の特例措置が延長されます。

  1. 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2控除)
  2. 土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置(特例措置3%、本則4%)
適用期間 令和9(2027)年3月31日まで

相続税・贈与税

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期間が延長されます。なお、「省エネ等住宅」の家屋の要件について、令和6年1月1日以後に建築確認を受けた住宅又は令和6年7月1日以後に建築された住宅については、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上となります。

適用期間 令和8(2026)年12月31日まで

2.事業承継税制(特例承継計画の提出期限延長)

 コロナの影響が長期したことを踏まえ、事業承継税制の活用に必要な特例承継計画の提出期限が延長されます。

適用期間 令和8(2026)年3月31日まで
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本コンテンツの内容は、2024年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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