ノムコム60→ > 相続・贈与 > 相続税や贈与税に関する税務調査とは
現行の相続税、贈与税は、申告納税制度をとっていますので、その課税財産の価額と税額は、納税者が自ら計算して申告書を作成し、納税を一定期間内に行うことになっています。
この申告納税制度が正当に機能し、税の公平が保たれるためには、その申告納税が誤りなく行われる必要があります。
このため、相続税の申告について、税務当局による税務調査が5,6人に1人ほどの割合で行われると言われています。
贈与税についても税務調査が入るケースはありますが、相続税の調査の際に贈与税の申告漏れが発覚することもあり、その約9割は無申告(申告漏れ)による調査と言われています。
相続税の調査は、申告書が提出されてから半年~3年の間に行われることが多いようです。
調査は、署員が自宅(または、被相続人が自営業の場合や法人役員の場合は、事務所等資料の確認できる場所)へ訪問してくるケースがほとんどですが、まれに税務署への出署を求められるケースがあります。また調査に当たって、メインバンクやや関係先を直接調べるケースがあります。
調査の対象も、申告内容の確認や不審事項のチェックなどの目的によって、被相続人の趣味や経歴、直前の健康状態などを聞いたり、預金通帳、不動産取引の関係書類、株券、香典帳など、各種資料の提示を求める、ということにもなってくるわけです。
従って、被相続人の死亡から申告に至るまでの書類や資料は、あらかじめ順序よく整理しておくことが大切です。
税務署では例えば以下のようにして情報を収集し、正しい申告がなされているかどうかをチェックしています。
※チェックされるのは
集めた情報に基づいて、果たしてその人が自分自身の力で資金を作り得る能力があるかどうかをポイントにチェックしていきます。
などという見方で、そのような人には税務署から「お尋ね」や「出署依頼」の書類がきて、色々と事情を調べられることになります。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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