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まめ知識相続税の納税について

 相続税の納税方法は、金銭一括納付、できなければ延納(金銭分割納付)、それもできなければ物納(金銭以外の相続財産による納付)とされます。この納税制度は次のように整備されました。

延納・物納手続きのスピードアップなど

 相続税を延納・物納するには、申告・納税期限までに必要書類を提出しなければなりません。書類の未提出・不備で税務署長から求められた場合、補完通知書を原則20日以内に対応しなければなりません。できないときは書類補完期限延長の届出をしなければ、延納・物納は取り下げとみなされます(延納・物納できなくなる) 。

 さらに、物納では、税務署長から補正措置(廃材の撤去など)について、1年以内で定められた日(3ヵ月間の延長・再延長あり、ただし最大1年間)までに対応しない場合、税務署長は物納申請を却下できます。

 国側もスピードアップを目指し、税務署長が延納・物納の許可・却下を決める調査期間は3ヵ月以内(担保などの状況により6ヵ月、物納のみ9ヵ月の場合あり)とされ、期間内に許可・却下がなければ、許可されたものとされます。また、物納により納付が完了するまでの間(調査期間を除く)、利子税が課されることになります。

延納から物納への変更

 申告期限から10年以内に限り、延納条件を変更してもなお延納することが困難となった場合には、延納から物納への切り替えが認められます。

物納できない財産の明確化など

 物納不適格財産(管理処分不適格財産、いずれのケースでも物納できない財産)、物納劣後財産(他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産)が明確化され、当初、物納申請した財産について却下された場合には、申請者は20日以内に限り1回だけ物納の再申請(他の財産の物納申請)ができることとされました。また、超過物納(物納税額を上回る物納)が明文化されました。

管理処分不適格財産(国が管理・処分するのに不適格な財産)

理由(財産を取得する国からのもの) 具体例
完全な所有権を取得できない 抵当権付き、差押え、所有権の帰属が係争中など
境界・借地契約の効力の範囲が特定できない
隣地所有者との争訟が見込まれる
境界線が明確でない(山林は測量不要)、借地権の及ぶ範囲が不明な貸地など、隣地に越境している建物など
単独処分が不適当 共有財産、稼働工場の一部など
債務が付随している 敷金等の債務付き貸地・貸家など
争訟事件となる蓋然性が高い 越境している建物、貸主に著しく不利な契約内容の貸地など
譲渡・引き渡しに際して法令等の特定の手続きが必要なのに、行われていない 証券取引法上の手続きが行われていない株式、譲渡制限株式など、滅失した建物の 滅失登記がない土地など
管理・処分費用が過大となる 土壌汚染や廃棄物がある不動産、農地法の許可無しに転用されている土地、土留め工事が必要な不動産など
その他 通行権のない囲繞地、借地人が不明な底地、耐用年数を経過した建物(使用不可)、 公序良俗を害する利用に供されている不動産、生産緑地(同法7条~9条適用)

物納劣後財産

  • 違反建築物
  • 地上権、永小作権その他の用益権の設定されている土地
  • 接道条件を満たさないいわゆる無道路地
  • 開発許可が得られない道路条件の土地
  • 法令・条例により大部分に建築制限のある土地
  • 劇場・工場・浴場などで維持管理に特殊技能を要する大建築物及びその敷地
  • 土地区画整理事業の施行地区内で、仮換地の指定を受けていない土地
  • 生産緑地地区内・農業振興地区内の農地
  • 市街化調整区域内の土地など
  • 市街化調整区域外の山林・入会慣習のある土地
  • 忌み地
  • 相続人の居住用・事業用の建物及びその敷地
  • 休眠会社の株式
  • 配偶者居住権の目的となっている建物等
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本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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