不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

建築条件付き土地売買

読み
ふりがな: けんちくじょうけんつきとちばいばい
意味
建築条件付土地売買とは、土地については売主(業者)と売買契約を締結し、建物については売主(売主の代理人も含む)に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から3ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているもの。この契約では、買主は建物プランについて要望することができ、もし約定の3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約はその時点で白紙となり、手付金や預かり金等売主が受領した金員全額は買主に返還される。

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「建築条件付き土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。