不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

敷地延長(敷延)

読み
ふりがな: しきちえんちょう(しきえん)
意味
敷地延長部分は、細長い路地状になっていて建物を建てることはできないが、半面、カースペースとして利用できることや、建物が道路から奥まった場所に建つことになるので比較的静かであるといったメリットがある。専用通路(専通)ともいう。

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「敷地延長(敷延)(しきちえんちょう(しきえん))」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。