不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

重要事項の説明義務

読み
ふりがな: じゅうようじこうのせつめいぎむ
意味
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
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「重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。