不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

青田売り

読み
ふりがな: あおたうり
意味
元来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味であるが、不動産業界においては、未完成の宅地あるいは建物の売買等をいう。青田売りについては、宅地建物取引業法により広告の開始時期の制限(同法33条)、工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、契約締結等の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受ける。
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「青田売り(あおたうり)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。