不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

法定地上権

読み
ふりがな: ほうていちじょうけん
意味
不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854頁)。

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「法定地上権(ほうていちじょうけん)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。