遺産分割協議書
- ふりがな: いさんぶんかつきょうぎしょ
- 遺言がない場合は、相続人全員が話し合いをし、遺産の分割方法を決めなければならない。遺産の分割方法ついて相続人全員で協議し、合意した内容を記した書類のこと。また、遺言がある場合でも、遺産執行人が指定されておらず、相続人全員に不服がある場合には、協議の上、遺産分割協議書を作成することができる。
作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要。協議書には相続人全員で署名押印をしなければならない。相続人の中に行方不明者がいる場合は、財産管理人を立てる必要があり、また未成年者が居る場合は法定代理人または特別法定代理人を立てなければならない。
「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。