不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

遺留分

読み
ふりがな: いりゅうぶん
意味
相続人に最低限保証された相続分をいう。
被相続人は、生前贈与や遺言書の作成によって法定相続分とは異なる財産に配分ができるが、被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多い場合など、一定の割合で保証た遺留分からみあった分が相続できる。ただし、遺留分は相続人が取り戻すために意思表示をしなければならない、これを遺留分減殺請求という。この請求は、相続開始から減殺すべき贈与や遺贈があることを知ってから1年以内、事実を知らなくても10年以内となり、この間に請求をしなかった場合は、遺言にそった相続が行われる。
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「遺留分(いりゅうぶん)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。