不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

建設リサイクル法

読み
ふりがな: けんせつりさいくるほう
意味
建築物の分別解体とコンクリートや木材など特定資材のリサイクル(困難な場合は縮減)を義務付けた法律。80平方メートル以上の建物の解体、500平方メートル以上の規模の新築建築物に適用される。
主な内容としては、「建築資材の分別解体と建築資材廃棄物の再資源化など」「工事の事前届出」「解体工事業者の登録制度や技術管理者による監督」など。命令違反や手続き不備については、罰則規定が適用される。

  • ノムコム会員

「建設リサイクル法(けんせつりさいくるほう)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。