公正証書
- ふりがな: こうせいしょうしょ
- 個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で特定の日付に確かに作成された契約書や合意書のことをいう。
公正証書には、公正証書遺言、金銭貸借や土地・建物賃貸契約に関する公正証書、ローン契約書、不動産売買契約書などが一般的だが、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることは可能。
公的な証拠能力が高く法的効力が高いため、強制執行認諾文言(強制執行を受けても異議がない旨の執行受諾約款)が入っている公正証書であれば、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たず、強制執行手続きに入れる(土地・建物の差押えは除く)。
「公正証書(こうせいしょうしょ)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。