不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

相続財産

読み
ふりがな: そうぞくざいさん
意味
故人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められた権利・義務の全てをいう。
現金、預貯金、株、債権、不動産などの他、車や家財などの動産、株券やゴルフ会員権などは相続できるが、お墓や仏壇、資格などは相続できない。
借金などの債務で、未払いの税金や利息などがある場合、それら一切の支払債務は相続人に引き継がれる。また、相続時には被相続人の財産とはいえないが、相続税の課税対象に含まれる財産として死亡保険や死亡退職金などがあり場合、これらは「みなし相続財産」という。
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