不動産サイト nomu.com > 不動産用語集 > 「法律・建築基準」に関する不動産の用語 > 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

読み
ふりがな: じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ(ひんかくほう)
意味
住宅の性能に関する表示基準・評価基準を定め、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約および新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を義務付け、住宅の品質確保を目的とした法律(平成11年6月施行)。品確法ともいわれる。平成14年8月に改正され、新築後1年以上経過した住宅または新築後1年以内に人が住んだことがある既存住宅についての住宅性能評価が導入されている。
関連用語

  • ノムコム会員

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ(ひんかくほう))」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。