マンション管理適正化法
- ふりがな: まんしょんかんりてきせいかほう
- マンションの管理の適正化に関する法律(平成13年8月1日施行)。
土地の高度利用可の進展に伴って、マンションの重要性が増大していることを考慮し、マンション管理士及びマンション管理業務主任者の国家資格制度を実施するとともに、マンション管理の適正化を推進するための措置を講じ、マンションにおける良好な居住空間の確保、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律。
この法律以前は法的にマンションという言葉は存在しなかったが、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びに、敷地及び付属施設等と定義づけられた。
「マンション管理適正化法(まんしょんかんりてきせいかほう)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。