不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「土地・建物・マンション

原状回復特約

読み
ふりがな: げんじょうかいふくとくやく
意味
賃貸借契約の中に付帯的に盛り込まれることがある特約のひとつで、退去する際に、どの程度までを借主の負担として、汚れや損傷を修繕するか定めたもの。
この特約は、通常の原状回復義務を超えた損害賠償を負うことが多く、当事者間の合意として賃貸借契約書に付帯事項として規定しているものがある。しかし、契約が有効となるには国土交通省のガイドラインで「特約の必要があり、暴利的でない客観的・合理的な理由があること」「賃借人が特約によって原状回復義務を超えた義務を負うことを認識していること」「賃借人が特約による義務負担の意思表明をしていること」の3つの要件が必要とされている。
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「原状回復特約(げんじょうかいふくとくやく)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。