不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「土地・建物・マンション

管理員

読み
ふりがな: かんりいん
意味
管理組合と管理会社との間で締結された業務委託契約の内容に従い、管理員の業務範囲が決められる。管理費やマンションの規模に応じて、常駐管理、日勤管理、巡回管理などがあるが、最近では管理員が不在の場合でも、異常が発生したときには、防災センターへ自動通報されるシステムを備えたマンションも多い。
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「管理員(かんりいん)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。