頭文字:「土地・建物・マンション」 分類:「さ」
差押え
- ふりがな: さしおさえ
- 債権者の訴訟によって、国や自治体、裁判所などの公的機関が債務者の財産や権利の処分を禁止すること。
対象物が不動産の場合は登記簿に記載され、競売が開始する。
裁判所による確定判決が出ていないなど、差押えの条件が満たされない場合に暫定的に押さえておくのが仮差押えといい、債権者の申し立てと一定の予納金を納めることにより実行に移される。
「差押え(さしおさえ)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。