地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、国土交通省による土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格で、調査は毎年実施されています。公示される価格はその年の1月1日時点で、3月中旬頃に発表されます。 地価公示は、一般の土地取引の際の目安や、不動産鑑定士等の鑑定評価や公共用地の取得価格などを決める際のよりどころになるなど、いろいろな役割で利用されています。
各種価格等(実勢価格、地価公示、路線価格)や調査方法について
野村不動産ソリューションズ価格動向調査(実勢調査)」の調査方法と、公的な土地評価指標である「地価公示(公示地価)」や「基準地価」、「路線価」「固定資産税評価額」の概要について説明します。
野村不動産ソリューションズ価格動向調査(実勢調査)について
「公示地価」や「路線価」と「野村不動産ソリューションズ価格動向調査」が大きく異なる点は数字の鮮度です。「野村不動産ソリューションズ価格動向調査」は、1月、4月、7月、10月の年4回実施されており、より新鮮でタイムリーな価格動向を見ることができます。
また、「野村不動産ソリューションズ価格動向調査」は、取引されている事例を基にしているので、実際の取引価格(=時価)により近い数字が示されています。そのため「地価公示」や「路線価」に比べてタイムラグが少なく、地価動向の先行指標として注目されています。
地価公示について
都道府県地価調査(基準地価)について
地価公示とよく似たものに都道府県地価調査(基準地価)があり、調査の主体は都道府県調査で毎年実施されています。価格時点は7月1日(公示地価は1月1日)で、9月に公表されています。 地価公示が主に都市計画区域内を対象とするのに対して、都道府県地価調査(基準地価)は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地などが含まれています。
路線価について
路線価(相続税路線価)は相続税や贈与税を算出する際の基準であり、主要な道路に面した土地の税務上の評価額を、1平方メートル当たりの単価で表したものです。価格時点は1月1日時点で、国税庁が7月1日に公表しています。評価水準は、公示価格の水準の8割程度になるように評定されています。
固定資産税評価額について
固定資産税を計算する基になる価格で、全国の市区町村にある課税台帳に、土地一筆ごと、家屋一軒ごとの評価額が登録されています。土地の固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われ、現在は公示地価の7割の水準が目安とされています。