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相続・贈与相続税・贈与税改正のポイント

譲渡所得

  1. 居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の繰上控除等の期間延長
  2. 適用期間 2019年12月31日まで
  3. 特定居住用財産の譲渡損失の繰上控除等の期間延長
  4. 適用期間 2019年12月31日まで
  5. 特定居住用財産の買いかえ及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の期間延長
  6. 適用期間 2019年12月31日まで

    なお、3の買いかえ資産が非耐火既存住宅である場合、次のいずれかに該当することが要件となります。
    a 取得の日以前25年以内に建築されたもの
    b 地震に対する安全基準等に適合すること

    ただし、いずれの要件も満たさない非耐火既存住宅を取得し、その取得期限までに改修等を行い、上記の要件に適合すれば認められます。(2018年1月1日以降に譲渡資産の譲渡をおこない、同年4月1日以後に買いかえ資産を取得する場合に適用)

相続税:小規模宅地等の評価減の見直し(2018年4月1日以降の相続等に適用)

  1. 特定居住用宅地等の特例の対象者(持家に居住していない者)の範囲から、次のいずれかの者が除外されます。
  2. a 相続開始前3年以内に3親等内の親族、または対象者と特別な関係のある法人が所有する、国内にある家屋に居住したことがある者

    b 相続開始時において居住用としていた家屋を過去に所有していたことがある者

  3. 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が除かれます。ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業をおこなっている者が、当該貸付事業の用に供しているものは除かれません。また、2018年3月31日以前から貸付事業の用に供されている宅地等も除かれません。
  4. 介護医療院に入所して亡くなった被相続人が、入所まで居住用であった家屋の敷地である宅地等を特例の対象とする。

印紙税

不動産売買契約書と建設工事請負契約書について、税額の軽減措置適用期限の延長

適用期限 2020年3月31日まで

登録免許税

  1. 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の新設
  2. ア)土地を相続した者が所有権の移転登記を受けていないまま死亡し、その者の相続人等が、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするための所有権移転登記は、免税とされます。

    イ)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施工の日から2021年3月31日までの間に、法務大臣が指定する市街化区域外の土地(価格が10万円以下)について受ける相続による所有権移転登記は免税とされます。

  3. 以下の税率の軽減措置の適用期限が延長
  4. 種類所有権保存所有権移転
    特定認定長期優良住宅 0.1% 0.1%(戸建て住宅は0.2%)
    認定炭素住宅 0.1% 0.1%
    宅地建物取引業者が増改築等をおこなった一定の住宅用家屋 0.1%
    適用期限 2020年3月31日まで

不動産取得税

  1. 耐震基準不適合既存住宅の敷地の減額措置の新設
  2. 耐震基準不適合既存住宅を取得し、入居前(取得後6カ月以内)に新耐震基準に適合するための改修をおこなった場合、その敷地について、耐震基準適合既存住宅の敷地に対する減額措置(床面積の1倍(200m²を限度)相当額等の減額)と同様の措置を新設。

  3. 宅地建物取引業者が増改築等をした一定の住宅の敷地の減額措置の新設
  4. 宅地建物取引業者が取得した既存住宅に一定の増改築等をおこなって新耐震基準に適合するものを取得の日から2年以内に自宅として使用する個人に販売した場合、その敷地に対する減額措置(床面積の2倍(200m²を限度)相当額等の減額)と同様の措置を新設。

    適用期限 2019年3月31日まで

固定資産税・都市計画税

  1. 土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置の継続
  2. 適用期限 2020年度まで継続
  3. 固定資産税の減額措置の延長
  4. 適用期限 2020年3月31日まで
    種類減税額床面積要件減税期間
    中高層耐火住宅それ以外
    新築住宅 120m²相当分の1/2相当額 50(戸建て以外の貸家は40)m²以上280m²以下 5年度分 3年度分
    新築の認定長期優良住宅 同上 同上 7年度分 5年度分
    既存住宅の耐震改修 同上(※1) 翌年度分
    既存住宅の耐震改修バリアフリー改修 100m²相当分の1/3相当額 50m²以上280m²以下(※2) 同上
    既存住宅の省エネ改修 120m²相当分の1/3相当額( 50m²以上280m²以下(※2) 同上

    (※1)長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は2/3相当額
    (※2)上限の280m²以下は改正により追加

  5. 三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用し、新築した一定の会や住宅及びその敷地の固定資産税の減額措置の廃止。
  6. 適用期限 2018年3月31日まで
  7. 生産緑地地区の区域内の農地について、固定資産税・都市計画税は以下の措置がおこなわれます。
  8. ア)生産緑地地区の区域内の農地のうち特定生産緑地の指定がされたもの(指定の期限の延長がされなかったものを除く)については、原稿と同様になります(農地並み課税)。

    イ)生産緑地地区の区域内の農地のうち特定生産緑地の指定(または指定の期限の延長)がされなかったものについては、宅地並み評価とします(宅地並み課税)。ただし、激変緩和措置がおこなわれます。

    (注)生産緑地法の改正により、都市計画の告示日から30年を経過する生産緑地については、所有者等の同意のもと、市町村は30年経過前に「特定生産緑地」を指定できます。この新設された「特定資産緑地」は、買い取りの申出ができる時期が、10年延期されます。さらに、10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。

  9. 都市計画法の改正のともない、田園居住地域(新設)の区域内の市街化区域農地について、2019年度から総地積に対する300m²を超える部分の割合に応じて段階的に定める価格補正を適用します。
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