ノムコム60→ > 相続・贈与 > 相続税・贈与税改正のポイント
適用期間 | 2019年12月31日まで |
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適用期間 | 2019年12月31日まで |
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適用期間 | 2019年12月31日まで |
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なお、3の買いかえ資産が非耐火既存住宅である場合、次のいずれかに該当することが要件となります。
a 取得の日以前25年以内に建築されたもの
b 地震に対する安全基準等に適合すること
ただし、いずれの要件も満たさない非耐火既存住宅を取得し、その取得期限までに改修等を行い、上記の要件に適合すれば認められます。(2018年1月1日以降に譲渡資産の譲渡をおこない、同年4月1日以後に買いかえ資産を取得する場合に適用)
a 相続開始前3年以内に3親等内の親族、または対象者と特別な関係のある法人が所有する、国内にある家屋に居住したことがある者
b 相続開始時において居住用としていた家屋を過去に所有していたことがある者
不動産売買契約書と建設工事請負契約書について、税額の軽減措置適用期限の延長
適用期限 | 2020年3月31日まで |
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ア)土地を相続した者が所有権の移転登記を受けていないまま死亡し、その者の相続人等が、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするための所有権移転登記は、免税とされます。
イ)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施工の日から2021年3月31日までの間に、法務大臣が指定する市街化区域外の土地(価格が10万円以下)について受ける相続による所有権移転登記は免税とされます。
種類 | 所有権保存 | 所有権移転 |
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特定認定長期優良住宅 | 0.1% | 0.1%(戸建て住宅は0.2%) |
認定炭素住宅 | 0.1% | 0.1% |
宅地建物取引業者が増改築等をおこなった一定の住宅用家屋 | ― | 0.1% |
適用期限 | 2020年3月31日まで |
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耐震基準不適合既存住宅を取得し、入居前(取得後6カ月以内)に新耐震基準に適合するための改修をおこなった場合、その敷地について、耐震基準適合既存住宅の敷地に対する減額措置(床面積の1倍(200m²を限度)相当額等の減額)と同様の措置を新設。
宅地建物取引業者が取得した既存住宅に一定の増改築等をおこなって新耐震基準に適合するものを取得の日から2年以内に自宅として使用する個人に販売した場合、その敷地に対する減額措置(床面積の2倍(200m²を限度)相当額等の減額)と同様の措置を新設。
適用期限 | 2019年3月31日まで |
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適用期限 | 2020年度まで継続 |
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適用期限 | 2020年3月31日まで |
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種類 | 減税額 | 床面積要件 | 減税期間 | |
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中高層耐火住宅 | それ以外 | |||
新築住宅 | 120m²相当分の1/2相当額 | 50(戸建て以外の貸家は40)m²以上280m²以下 | 5年度分 | 3年度分 |
新築の認定長期優良住宅 | 同上 | 同上 | 7年度分 | 5年度分 |
既存住宅の耐震改修 | 同上(※1) | ― | 翌年度分 | |
既存住宅の耐震改修バリアフリー改修 | 100m²相当分の1/3相当額 | 50m²以上280m²以下(※2) | 同上 | |
既存住宅の省エネ改修 | 120m²相当分の1/3相当額( | 50m²以上280m²以下(※2) | 同上 |
(※1)長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は2/3相当額
(※2)上限の280m²以下は改正により追加
適用期限 | 2018年3月31日まで |
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ア)生産緑地地区の区域内の農地のうち特定生産緑地の指定がされたもの(指定の期限の延長がされなかったものを除く)については、原稿と同様になります(農地並み課税)。
イ)生産緑地地区の区域内の農地のうち特定生産緑地の指定(または指定の期限の延長)がされなかったものについては、宅地並み評価とします(宅地並み課税)。ただし、激変緩和措置がおこなわれます。
(注)生産緑地法の改正により、都市計画の告示日から30年を経過する生産緑地については、所有者等の同意のもと、市町村は30年経過前に「特定生産緑地」を指定できます。この新設された「特定資産緑地」は、買い取りの申出ができる時期が、10年延期されます。さらに、10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2018年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
ご利用の際は、税理士・税務署等、適切な専門家にご確認のうえ判断いただくようお願いします。