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消費税及び地方消費税の増税後の税率10%を支払って、住宅の取得等をした者に対して、いわゆる住宅ローンの特例として、減税期間が10年から13年に3年間延期される。
ただし、個人が住宅の取得等(消費税等の税率10%)をし、令和元(2019)年10月1日?令和2(2020)年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合に限られる。
この特例により、各年(適用年の11年目から13年目まで)の住宅ローン控除限度額は下記の計算により、所得税が減税されます。
10年目までの控除額 | 11?13年目までの控除額 | |
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一般の住宅 | 住宅借入金等の年末残高 (4,000万円を限度)×1% |
住宅取得等対価・費用の額(税抜き)※ (4,000万円を限度)×2%÷3 |
認定住宅 | 住宅借入金等の年末残高 (5,000万円を限度)×1% |
住宅取得等対価・費用の額(税抜き)※ (5,000万円を限度)×2%÷3 |
注:住宅取得等対価・費用の額(税抜き)※=住宅の取得等対価・費用の額(税込)?その額に含まれる消費税等の額
※補助金等の交付や直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の適用を受ける場合であっても、その補助金等や受贈金額の額は控除せずに計算します。
被相続人が、老人ホーム等に入所したことにより、居住の用に供されなくなった家屋及びその敷地である土地等は、以下にあげる要件をみたせば特例の適用対象とする。
A. 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
B. 被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続の開始の直前まで、その家屋について、その者により一定の使用がなされ、かつ、事業、貸付用または他者の居住用に供されていたことがないこと。
適用期間 | 令和5(2023)年12月31日まで |
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土地の売買による所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置の延長
適用期間 | 令和3(2021)年3月31日まで |
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下記特例の適用期限の延長
適用期間 | 令和3(2021)年3月31日まで |
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新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の延長。
適用期間 | 令和3(2021)年3月31日まで |
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a 認定相続人が(※1)、相続等により特定事業用資産(※2)を取得し、事業を継続していく場合は、一定の条件のもとで相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。
※1 承継者計画(平成31(2019)年4月1日~令和6(2024)年3月31日に都道府県に提出されたもの)に記載された後継者であり、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいう。
※2 被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400m²までの部分に限る)、建物(床面積800m²までの部分に限る)及び一定の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。
b 認定相続人の状況または、事業の継続性等の事情に応じて、全額または一部が免除。
適用期間 | 平成31(2019)年1月1日~令和10(2028)年12月31日 |
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a 認定受贈者(18歳(令和4(2022)年3月31日までの贈与は20歳)以上であるものに限る)が、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合は、一定の条件のもとで贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予される。
b 認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、贈与者がその年の1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができる。
c 贈与者の死亡時には、特定事業用資産を相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。
適用期間 | 平成31(2019)年1月1日~令和10(2028)年12月31日 |
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特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価格が、当該宅地等の相続時の価格の15%以上である場合を除く)が除外される(平成31(2019)年4月1日以後の相続等に適用。ただし、同日前から事業の用に供されている宅地等には適用しません)。
A)相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満に引き下げる。
B)次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を18歳以上に引き下げる。
a.相続時精算課税制度
b.直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
c.相続時精算課税適用者の特例
d.非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様)
適用期間 | 令和4(2022)年4月1日~ |
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A)相続税における配偶者居住権等の評価方法が規定された。
B)配偶者居住権の設定の登記について、居住建物の価格(固定資産税評価額)に対し2/1,000の税率により登録免許税は課税される。
適用期間 | 令和2(2020)年4月1日~ |
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相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2019年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
ご利用の際は、税理士・税務署等、適切な専門家にご確認のうえ判断いただくようお願いします。