不動産に関する専門用語を解説!不動産用語集

頭文字:「 分類:「法律・建築基準

建築確認

読み
ふりがな: けんちくかくにん
意味
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、
(1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、
(2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。
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「建築確認(けんちくかくにん)」とは?|不動産に関する基礎的な用語から専門用語まで紹介します。