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多様なニーズに合わせたサービス体制と長年培われた
独自のネットワークを活用し、全国の多種多様な
不動産ニーズをフルサポートいたします。

不動産信託受益権の売買サポート

野村不動産グループは第二種金融商品取引業者として、不動産信託受益権を取り扱っております。 また野村不動産グループは、一般社団法人不動産証券化協会(ARES)が認定する不動産証券化協会認定マスター資格について、不動産流通専業会社としては最多となる120名の資格保有者が在籍しています(2014年4月時点、ARESホームページより)ので、複雑な不動産信託受益権についても安心してお取引いただける体制を整えております。

野村不動産グループの強み
豊富な取引実績

野村不動産グループでは、数多くの不動産投資ファンドやJ-REITが所有する不動産信託受益権の売買を仲介させていただいております。

経験豊富なスタッフ

購入から売却までの各場面において、研修を重ねた経験豊富な当グループのコンサルティングスタッフが幅広くサポートいたします。

不動産信託受益権に対応

野村不動産グループは第二種金融商品取引業者として、不動産信託受益権を取り扱っております。
※下記をご参照ください

信託受益権とは

資産そのものを売買(1)する場合、資産の所有権が売主から買主へ譲渡されます。これが、従来の不動産売買の一般的な形態であるといえます。
一方で、「資産をいったん信託銀行などに信託し(2)、それによって取得した、その資産から発生する経済的利益(賃料収入など)を受け取る権利(3)を売買(4)する」という取引形態が昨今増加しており、これを資産の流動化といいます。

そして、その「資産から発生する経済的利益を受け取る権利」のことを信託受益権といいます。
なお、信託受益権を保有する者(受益者)は、信託法、信託業法及び信託契約の定めに従って、受託者に対して一定の義務を負うことがあります。

▼ 通常の不動産売買と信託受益権売買とのちがい(概略図)

通常の不動産売買と信託受益権売買とのちがい(概略図)