お取引に関するご注意事項
「不動産関連取引に関するお伺い」について
当社では、金融商品取引法第40条(適合性の原則等)に基づき、お客様に対して信託受益権取引の勧誘を行うにあたり、信託受益権および不動産の取引に関するお客様の知識、経験、財産の状況、および信託受益権の取引を行う目的等につき、書面によりお伺いさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
特定投資家について
金融商品取引法第2条第31項の特定投資家に該当するお客様については、金融商品取引法第45条により、金融商品取引法に定められた行為規制の一部の適用が除外されています。
特定投資家に対して適用されない金融商品取引法上の行為規制
※ただし、信託受益権取引に関する事項
- ・適合性の原則の遵守(法40条第1号)
- ・広告等の規制(法37条)
- ・取引態様の明示(法37条の2)
- ・契約締結前交付書面の交付 (法37条の3)
- ・契約締結時交付書面の交付 (法37条の4)
尚、お客様が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下、定義府令)第23条に定められた特定投資家に該当する場合、お客様は、当社に対して、信託受益権取引契約につき、自らを特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。(金融商品取引法第34条の2)
また、特定投資家以外の投資家(以下、「一般投資家」といいます。)であるお客様は、当社に対して、信託受益権の取引に関して、自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができます。(金融商品取引法第34条の3、同法34条の4)。
「特定投資家」から「一般投資家」への移行手続きとして、当社は下記 の一般投資家に移行可能なお客様に対し、「一般投資家」へ移行できる旨の告知を行います。お客様から当社所定の書面によるお申し出を確認させていただいた上で、移行の承諾を行い、その旨の承諾書をお客様に交付いたします。
また、「一般投資家」から「特定投資家」への移行につきましては、移行可能なお客様から当社所定の書面によるお申し出をいただいた上で、社内審査を行い、お客様の「特定投資家」への移行の適否につき、決定させていただきます。投資家保護の観点から、審査により「特定投資家」への移行が認められない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
特定投資家と一般投資家の区分
特定投資家 | 一般投資家への移行不可 |
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一般投資家への移行可能 |
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一般投資家 | 特定投資家への移行可能 |
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特定投資家への移行不可 |
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当社では取引の都度「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行に関するご意向をお伺いさせていただきます。
損失補てん等の禁止について
金融商品取引業者が、自己また第三者を通して、お客様から受託した有価証券の売買取引等について、損失補てん等を行うことは禁止されています。(金融商品取引法第39条第1項)
禁止行為とされているのは、「金融商品の売買その他の取引等について、顧客に損失が生ずることとなりまたはあらかじめ定めた利益が生じないことになった場合に、これを補てんしまたは補足するため財産上の利益を提供する旨を当該顧客に対し、申込みまたは約束する行為(損失保証・利回り保証)」「金融商品の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を補てんし、または利益を追加するため財産上の利益を提供する旨を当該顧客に対し、申込みまたは約束する行為(損失補てんの申込み・約束)」「金融商品の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を補てんし、または利益を追加するため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為(損失補てんの実行)」などです。
また、金融商品取引業者の取引の相手方であるお客様が、以下のような行為を行うことも禁止されています。(金融商品取引法第39条第2項)
「金融商品の売買その他の取引等について、顧客が要求し業者との間で損失保証・利益保証の約束をする行為(顧客の要求による損失保証・利回り保証)」「金融商品の売買その他の取引等について、顧客が要求した上で金融商品取引業者に損失補てんの申込みをしたり、業者との間でその約束をしたりする行為(顧客の要求による損失補てんの申込み・約束)」「金融商品の売買その他の取引等について、上記の約束に基づく場合、または顧客が要求した上で金融商品取引業者から財産上の利益を受ける行為(顧客の要求による損失補てんの実行)」。