金融商品特有のリスク等

信託受益権は、株式や社債と同じ有価証券として扱われ、金融商品取引法その他関連法令の適用を受ける金融商品です。元本額が保証されない金融商品ですから、投資家にとってリスクのある商品です。以下の事項をよくお読みいただき、その内容をよくご理解の上、ご投資のご検討をいただきますようお願い申し上げます。

1.手数料等に関する事項

不動産信託受益権の売買の媒介にあたっては、信託受益権の売買契約が成立したときに、所定の媒介手数料をお支払いただきます。

■不動産信託受益権売買契約の成立時にお支払いただく手数料・費用等の額
項 目 当社が行う業務の内容 ご負担者 お支払いただく額 お支払いの時期
媒介手数料 信託受益権の売付の媒介 売主 売買代金から消費税を除いた金額に3%を乗じた額に6万円を加えた金額(上限額・税別) 売買契約締結時に左記お支払い額の50%及び信託受益権譲渡時に左記お支払い額の50%
信託受益権の買付の媒介 買主
■不動産信託受益権売買契約の成立時にお支払いただく手数料・費用等の額
媒介手数料 当社が行う業務の内容信託受益権の売付の媒介
ご負担者売主
当社が行う業務の内容信託受益権の買付の媒介
ご負担者買主
お支払いただく額売買代金から消費税を除いた金額に3%を乗じた額に6万円を加えた金額(上限額・税別) お支払いの時期売買契約締結時に左記お支払い額の50%及び信託受益権譲渡時に左記お支払い額の50%

なお、上記の他、信託受益権の売買の媒介の結果として締結される信託受益権の売買契約に関し、売主又は買主には、売買契約書等の文書に課税される印紙税(信託受益権売買契約書1通につき200円)、受益者変更登記等に要する登録免許税(不動産1個につき1,000円)及び司法書士等への報酬、並びに不動産信託受益権の原資産たる不動産に係る固定資産税・都市計画税、未払賃料、敷金等に相当する額を上限とする精算金等の支払義務が生ずる可能性があります。また、本物件に係る信託受益権の保有時には、受託者への信託報酬やプロパティマネジメントフィー等の信託事務処理に必要な費用が発生します。これらは原資産となる個々の不動産、売買契約の締結時期等の個別的な事情により変動するものであるため、ここにそれらの上限額、計算方法及び合計額の上限額、計算方法を示すことはできません。

2.損失が生ずるおそれに関する事項

不動産信託受益権の購入に際しては、以下のようなリスクがあります。なお、以下は、不動産信託受益権の購入に係る主要な一般的リスク事項を記載するものであり、個別の不動産信託受益権の購入にかかる個別具体的なリスク事項を全て網羅するものではございませんので、ご注意下さい。



  • 不動産マーケットの変動に伴うリスク
    信託受益権の対象となる不動産(以下「信託不動産」といいます)の価格は、不動産売買マーケットにおける取引価格の変動、及び不動産賃貸マーケットにおける賃料変動の影響を受けて、信託設定時または信託受益権売買時に比べて減少する場合があります。なお、不動産は地域性・個別性が強いため、広域的な地価・賃料変動率と信託不動産の変動率が連動しない場合もあります。このように不動産市況の変化によって、信託勘定内の債務が信託財産の時価評価額を上回り債務超過になる場合もあります。

  • 信託不動産の稼動状況等に関するリスク
    信託不動産の稼動状況(空室率)、賃料水準の変動(周辺相場によるもの及び本信託不動産固有の原因によるものを含む)、テナント(転借人含む)の変更、賃貸不能、賃貸事業の必要諸経費、公租公課の変動等によっては、信託収益の減少、元本欠損または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。

  • その他のリスク
    以下の要因により、信託収益の変動、元本欠損、または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
    • ・信託不動産に適用される不動産関連税制(固定資産税・都市計画税等)に変更(税額の増加や免税特例の廃止等)があった場合
    • ・信託不動産に適用される不動産関連の法令(都市計画法・建築基準法等)に変更があった場合
    • ・信託不動産の全部または一部が地震などの災害によって滅失・毀損または劣化した場合、または経年による劣化等がある場合
    • ・信託不動産の隠れたる瑕疵(土壌汚染等含む)が判明した場合、及び瑕疵担保責任を負う者の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化があった場合

  • 信託不動産処分時の価格下落リスク
    信託不動産の処分時に、以下の要因による信託不動産の価格の下落により、投資元本を割り込むことがあり、その場合、受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
    • ・不動産売買マーケットにおける取引価格の変動
    • ・不動産賃貸マーケットにおける賃料変動
    • ・信託不動産の稼動状況の変化(空室率の上昇等)
    • ・信託不動産に適用される不動産関連税制及び法令の変更
    • ・信託不動産の隠れたる瑕疵の発見
    • ・地震などの災害による信託不動産の滅失・毀損
    上記の要因のうち、土壌汚染などの信託不動産の瑕疵が判明した場合、信託不動産の全部または一部が地震などの災害によって滅失・損傷した場合等には、当該信託不動産の価値が著しく低下する可能性があり、その場合、当該損失と保有コスト及び処分等にかかるコストを総計すると、購入時の信託受益権価格を超過する欠損が生じるおそれがあります。

  • 関係者の信用リスク
    以下の要因により、信託収益の変動、元本欠損、または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
    • ・受託者である金融機関の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化があった場合
    • ・信託不動産の賃借人(転借人含む)の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化(賃料不払い等)があった場合
    • ・信託不動産の管理・運用にかかる事業関係者(アセットマネージャー・プロパティマネージャー等)の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化があった場合
    • ・その他、事業関係者(信用補完機能を果たすべき者がいる場合の「信用補完者」・信託不動産の瑕疵担保責任を負う場合の当該期間中の「当初委託者」・建物の瑕疵担保引受け義務を負っている「設計・施工会社」等)の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化があった場合

3.権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除をすることができる期間の制限について

  • ・信託契約の解除による信託期間の満了について
    信託契約は、一定の事由に基づき解除される場合があり、その場合には当該解除により信託期間は満了することとなります。
  • ・信託受益権の販売に係る契約の解除をすることができる期間について
    当該期間について、特段の制限は設けられておりません。
  • ・その他
    当該信託契約は、原則として信託期間中は、受益者からの解除はできません。
    信託受益権の譲渡・質入について、原則として受託者の事前承諾が必要とされており、これが得られなければ、受益者は信託受益権の譲渡・質入はできません。

不動産信託受益権のご購入にあたっては、別途交付される契約締結前交付書面及び重要事項説明書をよくお読みいただき、その内容をよくご理解の上、ご検討いただくようお願いいたします。

4.金融商品取引業者の表示

野村不動産ソリューションズ株式会社は、金融商品取引法で規定する第二種金融商品取引業について登録を受けた金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第3234号)です。

( 商 号 )野村不動産ソリューションズ株式会社(金融商品取引業者)
〈 登録番号 〉関東財務局長(金商)第3234号

以上