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タワーマンションの建築基準

作成日:2014/12/16

超高層のタワーマンションを建築するには、法律によって一般的なマンションにはないさまざまな基準が設けられています。ここでは主に地震や火災など、災害時の安全性を目的とした基準について紹介します。

タワーマンションの建築基準

地震発生時の安全性~建築基準法

建築基準法では、国民の生命、健康、財産を守ることを目的に、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する基準を定めており、すべての建築物に適用されます。

いわゆるタワーマンションは、一般的な基準と高さ31m以上の建物に義務づけられた中央管理室(非常用エレベーター、排煙設備、空気調和設備の制御と監視を行う室)の設置等に加え、「高さ60m以上の超高層建築物」に定められた基準をクリアする必要があります。
高さ60m以上の超高層建築物の安全性に関わる主な基準には、以下のようなものがあります。

●構造強度
高さが60mを超える建物は、コンピューターシミュレーションによって建設地において想定される地震波などで建物がどのように揺れるかを検証し、構造耐力上の安全を確かめた上で、国土交通省の大臣認定を受けることが義務づけられています。
この認定を受けた建築物は、震度6強から7の地震の際、高さに対する揺れがおおむね1/100以内になるよう設計されています(※)。
※例えば、高さ100mの建物の場合、最上階の揺れが最も大きい部分で振幅1mを越えないように設計します。

●設備安全性
<エレベーター>
地震の際、震度ごとに以下の基準を満たす必要があります。

  • ・震度6強から7の地震の際、エレベータのかごが脱落しない
  • ・震度5弱程度の地震の際、エレベーターが直ちに停止する
  • ・震度4程度の地震の際、自動的に最寄りの階へ移動、着床し、乗客が避難できるよう設計されている(※)
  • ※この避難に関する法令上の基準はありません。

<エレベーター以外の建築設備>
建築基準法そのものでは建築物の変形に対して、損傷防止のための措置をとることが義務づけられています。なお、法令の解説書にあたる建築設備耐震設計・施工方針では、「高さに対する揺れが1/100程度では損傷、脱落しない」こととされています。

火災発生時の安全性~消防法

高層階になればなるほど、火災発生時の対策も気になります。消防法では高層の建築物に対し、以下の基準を設けています。

●高さ31m以上
<非常用エレベーターの設置>
はしご車の多くが対応できる高さの限界が31mほどであるため、消防隊員が迅速に高層階へ消火、救出活動に向かえるように定められた基準です。

<防炎物品の使用(じゅうたん、カーテンなど)>
低層の建物に比べ避難に時間を要すること、火災拡大時の人命危険が大きいことから、居住している階に関係なく、使用するカーテンやじゅうたん等を防炎物品にするよう定められています。

●高さ100m以上
<ヘリコプターの「緊急離着陸場」を設置>
超高層階に住む人が、火災発生時に地上へ逃げるだけでなく、空からも避難できるようにするためのものです(これに該当する建物は、屋上にHのマークがあります)。なお、高さ45m以上100m未満の建物は、ヘリコプターが着陸できなくても空中にとどまって救出活動を行える「緊急救助用スペース」を設けることが要請されています(これに該当する建物は、屋上にRのマークがあります)。

以上のとおり、タワーマンションは高層建築物であるがゆえに構造や防災計画など厳しい基準が設けられています。

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