借地権
読み
しゃくちけん
意味
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5~7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買取請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある。
関連用語
頭文字から探す
お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
分類から探す
お調べになりたい用語の「分類」からお探しください。
不動産投資セミナー
2025年1月20日
立川
はじめての不動産売買【個別相談会】
「なにから始めたらいいの?」「失敗したくない・・・」「成功させるポイント」等々、はじめてのマンション購入や、売却の手順、予算の決め方など、わからない疑問について、一つ一つ丁寧ににお応えします!
2025年1月22日
【オンライン】
収益不動産の押さえるべきポイント
~具体的な取引案件も例に挙げて解説~
2025年1月23日
旗の台
【アフター6相談会】~平日のお仕事終わりにご相談してみませんか?~
お仕事終わりに、不動産に関する相談をしてみませんか?「仕事終わりに軽い気持ちで相談してみたい。」の声に旗の台センターはお応えします♪ 休日を有効活用したい方はお仕事終わりに、ぜひお立ち寄りください♪