使用貸借
読み
しようちんしゃく
意味
使用貸借とは、借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
関連用語
頭文字から探す
お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
分類から探す
お調べになりたい用語の「分類」からお探しください。
不動産投資セミナー
2025年5月15日
新百合ヶ丘
【早朝相談会】 ~出勤前・ショッピング前にご相談してみませんか?~
ちょっと早起きして、不動産相談してみませんか?「出勤前にちょこっとだけ、相談してみたい。」の声に新百合ヶ丘センターはお応えします♪出社前、新百合ヶ丘エルミロードへショッピング前など、朝の貴重な時間を有効活用したい方は、ぜひお立ち寄りください♪
2025年5月15日
立川
■土地・古家の活用法を見直してみませんか?■
ご所有の土地・古家は活用できていますか?相続した土地や空家が眠っていませんか?現金化・収益化・税金・ローン等々、土地・古家の売却方法・活用法の見直しについて、どうするのが最善なのかをお応えします!
2025年5月15日
大井町
アフター5 不動産相談会 ~平日のお仕事終わりにご相談してみませんか?~
はじめてで何から相談して良いのかわからない・・・まずはお仕事終わりにフラっと無料相談に立ち寄ってみませんか?