使用貸借
読み
しようちんしゃく
意味
使用貸借とは、借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
関連用語
頭文字から探す
お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
分類から探す
お調べになりたい用語の「分類」からお探しください。
不動産投資セミナー
2025年1月20日
立川
はじめての不動産売買【個別相談会】
「なにから始めたらいいの?」「失敗したくない・・・」「成功させるポイント」等々、はじめてのマンション購入や、売却の手順、予算の決め方など、わからない疑問について、一つ一つ丁寧ににお応えします!
2025年1月22日
【オンライン】
収益不動産の押さえるべきポイント
~具体的な取引案件も例に挙げて解説~
2025年1月23日
旗の台
【アフター6相談会】~平日のお仕事終わりにご相談してみませんか?~
お仕事終わりに、不動産に関する相談をしてみませんか?「仕事終わりに軽い気持ちで相談してみたい。」の声に旗の台センターはお応えします♪ 休日を有効活用したい方はお仕事終わりに、ぜひお立ち寄りください♪