平面駐車場の場合、初期投資ゼロでの活用も可能です。立体駐車場の場合は充実した設備が必要となるケースもありますが、建物を建てる方法に比べれば、投資額は大きく抑えられます。
ロードサイド店舗で事業用借地権契約を結んだ場合や、アパート・マンションなどで借家権契約を結んだ場合、「借地借家法」により、他の用途への転用は困難になります。
しかし駐車場は借地借家法の適用対象外なので、事前の通告のみで、利用者を立ち退かせることができます。したがって、売却やマンション建設、相続税における物納など、他の活用法への転換も簡単です。逆に言えば、駐車場として使うことによって、多様な選択肢を残したまま、収入を得ることができます。
駅から遠いところにある土地は、マンション経営やオフィスビル経営には向きません。また、住宅地区に指定されている場所では、店舗やオフィスビルとしての活用ができないことがあります。
しかし駐車場の場合、駅から距離のある場所でも、高いニーズが見込めます。用途地域制限などの規制も受けないので、大規模なものや立体式のものでなければ、住宅用地でも可能になります。
建物を建てる場合と違い、税制上の優遇措置はほとんどありません。
アパート・マンション用地と違い、「住宅用地」にはなりませんので、固定資産税や都市計画税の軽減がありません。東京都の場合、住宅用地のほぼ6倍になります。
相続税評価においても、「自用地評価」(更地と同じ評価)となります。「貸宅地」や「貸家建付地」による評価減は受けられません。
「小規模宅地の評価減」も「200m2まで50%」に抑えられます。
平面駐車場の場合、減価償却費がありません。立体駐車場の場合も、「建物」と比べれば減価償却費は少ないです。「支出を伴わない必要経費」が少ないので、所得税が課税される部分もそれだけ大きくなります。
自走式駐車場や、多段式駐車場は「建築物」となり、建築基準法の適用を受けます。 したがって、「用途地域制限」により、住宅地での設置が認められない可能性もあります。
「更地への復帰や、他への転用が簡単」というのが駐車場経営のメリットですが、初期投資が比較的大きくなる立体駐車場の場合、転用時に投資額が回収できていなかったり、解体に多額の費用がかかったりすることがあります。
土地活用
相続・贈与
(ノムコム60→)