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相続・贈与相続税・贈与税改正のポイント

相続税・贈与税の重要な改正が行われました。(平成27年1月1日以降の相続等、贈与に適用)

 相続税については、現行の基礎控除や税率構造の水準が、かつてのバブル期の地価上昇に対応したものであること。さらに、バブル崩壊後に地価が大幅に下落したにもかかわらず、据え置かれてきたこと。その結果、相続や遺贈(死因贈与を含む。以下、「相続等」といいます)により遺産を取得した人のうちで、相続税を支払う人の課税割合が低下し、相続税の重要な役割である富の再分配機能が低下していること。このような状況を受けて、相続人の課税ベースの拡大と税率構造の見直しが行われました。

相続税改正のポイント

基礎控除の見直し(平成27年1月1日以後の相続等に適用)

 相続税の課税価格の合計額から控除できる「基礎控除額」が縮小しました。相続財産が基礎控除額以下の場合には課税されないので、相続税の課税最低限の引き下げともいえます。

平成26年12月31日まで 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以後 3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税率の見直し(平成27年1月1日以後の相続等に適用)

 各相続人の法定相続分に応じる取得金額に対する最高税率を50%から55%とし、税率段階を6から8段階と細分化しました。したがって、2億円超の取得金額に対しては税率が上昇しました。

平成26年12月31日まで 平成27年1月1日以後
法定相続分に応じる取得金額 税率 法定相続分に応じる取得金額 税率
1,000万円以下の金額 10% 1,000万円以下の金額 10%
3,000万円以下の金額 15% 3,000万円以下の金額 15%
5,000万円以下の金額 20% 5,000万円以下の金額 20%
1億円以下の金額 30% 1億円以下の金額 30%
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円超の金額 50% 3億円以下の金額 45%
    6億円以下の金額 50%
    6億円超の金額 55%

 ただし、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が次のように拡充されました。

小規模宅地等の評価減の見直し(平成27年1月1日以後の相続等に適用)

 特定居住用宅地等の適用対象面積を240m2から330m2に拡充されました。また、特定事業用宅地等(400m2)との面積按分が不要となります。したがって、それぞれの要件を満たす宅地等がある場合、最大で730m2(330m2+400m2)まで80%評価減が可能となります。

その他(平成27年1月1日以後の相続等に適用) 

未成年者控除、障害者控除が拡大されました。

種類 平成26年12月31日まで 平成27年1月1日以後
未成年者控除 6万円/年(20歳まで) 10万円/年(20歳まで)
障害者控除 6万円/年(85歳まで)
12万円/年(85歳まで)…特別障害者
10万円/年(85歳まで)
20万円/年(85歳まで)…特別障害者

 贈与税については、最高税率を相続税(55%)に合わせられました。その一方で、高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させること。それにより、「成長と富の創出の好循環」につなげること。その方策として、子や孫が、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した場合の贈与税について、税率構造が緩和されました。

 また、相続時精算課税制度について、子だけでなく受贈者に孫を加える等の拡充がなされました。

 さらに、直系尊属から教育資金の贈与について、一定金額まで非課税となる制度が新設されました。

贈与税改正のポイント

贈与税率の見直し等(平成27年1月1日以後の贈与に適用)

 相続税率の見直しに併せて、贈与税率(相続時精算課税制度以外)も最高税率を50%から55%とし、税率段階を6から8段階と細分化。ただし、子(孫)が父母(祖父母)からの贈与を受けやすくするために(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税率が新設されました。これにより300万円(基礎控除後)超4,500万円以下の部分の税率構造が、(2)に比べ緩和されます。

(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 (2)(1)以外
法定相続分に応じる取得金額 税率 法定相続分に応じる取得金額 税率
200万円以下の金額 10% 200万円以下の金額 10%
400万円以下の金額 15% 300万円以下の金額 15%
600万円以下の金額 20% 400万円以下の金額 20%
1,000万円以下の金額 30% 600万円以下の金額 30%
1,500万円以下の金額 40% 1,000万円以下の金額 40%
3,000万円以下の金額 45% 1,500万円以下の金額 45%
4,500万円以下の金額 50% 3,000万円以下の金額 50%
4,500万円超 55% 3,000万円超 55%

相続時精算課税制度の要件緩和(平成27年1月1日以後の贈与に適用)

  1. 受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されました。
  2. 贈与者の年齢要件が65歳から60歳以上に引き下げられました。
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