定期借地権は、平成4年8月1日新借地借家法により施行されたものです。旧来の借地権(普通借地権)では、借地人の権利が過剰に保護され、地主が借地人を立ち退かせるためにさまざまな制約がありました。一般的には、「土地を貸したら半永久的に返ってこない」とさえ言われています。
そのため、土地を「貸す」形での土地活用には地主側も抵抗がありましたが、この法律制定により、安心して土地を貸せるようになりました。
定期借地権方式の特徴として、以下のことがあります。
・50年後には、必ず土地が戻ってくる。
・借主の事情により、期間延長がされることもありません。
・立退き料を支払ったり、建物を買い取ったりする必要はありません。
・契約の更新もありません。
定期借地権を使った、新しい形の分譲住宅、「定期借地分譲」が増えています。
お持ちの土地の造成や区画整理を事業者が行い、建物を建てて販売(分譲)します。
通常の分譲の場合、購入者は建物と土地(マンションなどの場合は共有持分)を取得します。結果、売主である地主様は土地の所有権を失うわけですが、定期借地分譲の場合、購入者が得るのは建物の所有権と、「土地を借りて使う権利(借地権)」です。その借地権は50年後に必ず消滅しますので、地主様は土地を保有したまま住宅の分譲ができることになります。
購入者側にとっても、土地を購入しない分、通常の分譲に比べて安く済みます。いずれ返還しなければならないとは言っても50年間ですので、「永住」とそれほど変わらない形で、安く住宅が取得できることになります。
一般の分譲住宅と同様、定期借地分譲にも「マンション」と「戸建」があります。
定期借地権付戸建分譲は、広い土地をお持ちの方に向いている方法で、土地を複数の宅地に区画整理し、水道などのインフラを整えつつ、住宅を建築します。
土地を貸すわけですから、収益源は「地代」となります。通常、地代は月ごと・年ごとに分けて受け取りますが、一時金方式の場合、定期借地権設定時に一括して受け取ることができますので、まとまった資金が確保できます。
なお、税務上は、受け取った年だけの収入・所得ではなく、土地を貸す期間に按分して計上することが認められています。