土地は、持っているだけでは資産になりません。むしろ負担になることもあります。保有している間は、固定資産税や都市計画税がかかりますし、将来的には相続税がかかる可能性もあります。
土地の活用で収益をあげることができればよいですが、立地や形状によっては、活用が難しいこともあります。そのような場合、売却によって現金化し、その現金の使途を改めて検討するほうが効果的かもしれません。
負債がある場合、相続税の納税資金が必要な場合など、土地売却によって状況が大きく改善することもあります。「売却」も立派な活用法の一つだと心得てください。
大切に守ってきた土地ですので、適正な価格で売却したいと考えられるのは当然です。また、あまり時間をかけずに売却したいという思いも多くの方が持っていらっしゃいます。
こうした要望を実現するためには、不動産会社と以下のようなプロセスで売却を進めます。
専属専任媒介契約:
特定の1社だけに売却を依頼する契約です。他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
売主自身が買主を見つけてきた場合も、依頼した不動産会社を通じて契約することになります。
この契約を結んだ場合、業者は指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務が生じます。
専任媒介契約:
専属専任媒介契約と同様、特定の1社のみに依頼する契約です。業者はレインズに登録する義務がある点も共通です。
ただし、売主自身が買主を探し、契約することも可能です。
一般媒介契約:
複数の不動産会社に依頼でき、自ら買主と契約することも可能です。不動産会社側には特段の義務は生じません。