不動産税金ガイド

1.購入するときの税金

ケーススタディ

住宅建築(新築)にかかる税金

  • Q 2021年に床面積135m2の住宅を新築(住宅の新築に先行して土地を購入)した場合に、不動産取得税、登録免許税、印紙税はいくらになりますか?
    ※土地と住宅建築の購入代金合計5,000万円、住宅ローン2,000万円、建物の固定資産税評価額1,250万円、土地の固定資産税評価額2,160万円と仮定する。 なお、購入する住宅については、認定長期優良住宅に該当しないものとする。
  • A (1)建物、土地について軽減が可能な場合

    それぞれ次のとおりとなり、総額で148,500円の税金がかかります。 ①~④算定式の詳細については、「2.印紙税」「3.不動産取得税」「4.登録免許税」をご確認ください。
①建物の不動産取得税 (1,250万円-1,200万円※1)×3%1,5万円
②土地の不動産取扱税 (2,160万円×1/2×3%)-48万円※2=0円
③登録免許税 (1,250万円 - 0.15%)+(2,160万円 - 0.3%)+(2,000万円 - 0.1%)=10,35万円
④印紙税 3万円※4
  • ※1 認定長期優良住宅の場合には1,300万円(2024(令和6)年3月31日まで)
  • ※2 控除額は、次のAとBのうち、いずれか多い金額
    A=150万円×3%=4.5万円
    B=((2,160万円/135m2×1/2)×200m2※3)×3%=48万円
  • ※3 135m2×2=270m2>200m2のため、200m2
  • ※4 印紙税の内訳は次のとおり
    不動産売買契約=1万円(1号文書)
    金銭消費貸借契約=2万円(1号文書)
  • A (2)建物、土地について軽減が不可能な場合

それぞれ次のとおりとなり、総額で832,500円の税金がかかります。

①建物の不動産取得税 (1,250万円-1,200万円※1)×3%1,5万円
②土地の不動産取扱税 (2,160万円×1/2×3%)-48万円※2=0円
③登録免許税 (1,250万円 - 0.15%)+(2,160万円 - 0.3%)+(2,000万円 - 0.1%)=10,35万円
④印紙税 3万円※4

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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