知っておきたい
一戸建て購入のキホン

最新動向
2017.05.10

知っておきたい住まいの最新事情~11のキーワード~

住宅の広告などにはさまざまな用語が使われています。また、不動産を取り巻く環境も年々変わりつつあり、新たな制度も導入されています。それらの中で重要なものは機会を改めて説明しますが、最近の動きの中でとくに知っておきたい用語や制度をピックアップしてみました。

住宅の省エネ性能などに関するもの

【エコハウス、環境共生住宅】
天然素材や無垢材、珪藻土などを使用した「エコロジーハウス」のこと。「ナチュラルハウス」などとも呼ばれます。環境負荷を抑えるための省エネルギー性が重視されるほか、太陽光発電装置などを取り入れることも多いでしょう。

【省エネ住宅】
エコハウスのうち、とくに毎日の生活に伴う消費エネルギーを減らすことができるように設計された住宅です。断熱性能や省エネ性能が一定の水準を満たす住宅については、国による補助制度や優遇制度の対象になることもあります。

【スマートハウス】
省エネ住宅から一歩進んで、家庭内のエアコンや照明などの電力使用量やガス使用量を「見える化」したもの。「次世代省エネ住宅」とも呼ばれます。その中心となるのが「HEMS」(ヘムス:Home Energy Management System:家庭内エネルギー管理システム)で、機器を自動制御する機能も備えています。
インターネット技術を活用した「IoT住宅」の開発も進められています。

【ZEH(ゼッチ)】
「Net Zero Energy House」の略で、一般的に「ゼッチ」と呼ばれます。住まいの高断熱・省エネ化と同時に、太陽光発電などによる「創エネ」を取り入れ、年間の一次消費エネルギーをトータルで差し引き「ゼロ」にする住宅です。国は2030年までに新築住宅の平均で消費エネルギー量を「ゼロ」にすることを目標にしています。

国による住宅認定制度

【長期優良住宅】
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられ、一定の基準を満たす住宅を「認定長期優良住宅」とする制度が2009年6月にスタートしました。認定住宅に対してはいくつかの税制上の優遇措置を受けることができます。
なお、近年は「認定長期優良住宅」ではなくても住宅の長寿命化が進んでいるため、認定を受けていない住宅の性能に問題があるというわけではありません。

【低炭素住宅】
一次エネルギー消費量が省エネ法による省エネ基準よりマイナス10%以上になることや、一定水準の断熱性能を確保したうえで、HEMSの導入などいくつかの選択要件を満たした住宅が「認定低炭素住宅」です。2012年12月にスタートしました。長期優良住宅と同様に、いくつかの税制上の優遇措置が設けられています。

既存住宅(中古住宅)の取引に関するもの

【インスペクション、住宅診断】
既存住宅の売買における建物への不安の軽減などを目的に、建築士など一定の専門家によって行われる事前の建物検査で「住宅診断」とも呼ばれます。国はインスペクションの普及に努めており、そのあっせんや実施後の説明を不動産会社に義務付けた「改正宅地建物取引業法」が2018年に施行されます。

【既存住宅売買瑕疵保険】
保証が手薄になりがちな既存住宅の売買において、引き渡し後に隠れた瑕疵(欠陥など)が発見された場合に備えるための保険です。加入は任意ですが、インスペクションの実施と同様に国がその普及に努めています。
ただし、仲介会社が独自の保証サービスを取り入れるケースも増えているため、内容についてしっかりと説明を受けるようにしましょう。

【中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針】
これまで築年数が古くなった住宅の価格はゼロとされていた実態を改善するため、国土交通省が2014年に定めた指針。良質な維持管理やリフォームをした住宅の価値を正当に評価しようとするもので、将来、売却しようとするときの値下がりを抑えることが期待されています。

その他の主な法改正など

【立地適正化計画、コンパクトシティ】
これからの人口減少社会を見据え、人々の住まいや公共施設、商業施設、医療施設などを一定の範囲内に収めた「コンパクトシティ化」を進めるのと同時に、市街地の空洞化を防止しようとするのが「立地適正化計画」です。
全国の多くの市町村で計画づくりが進められているため、とくに郊外エリアや地方都市で住宅を購入するときには、その動向にも注意しなければなりません。

【宅地建物取引士】
不動産会社におかれる「宅地建物取引主任者」は2015年4月から「宅地建物取引士」に変わりました。売買契約の前に行われる重要事項説明では「宅地建物取引士証」が提示されますが、2020年3月までは「宅地建物取引主任者証」の場合もあります。更新のタイミングによるものですから「宅地建物取引主任者証」でも心配は不要です。

※本コラムは、執筆者の知識や経験に基づいた解説を中心に、分かりやすい情報を提供するよう努めております。掲載内容については執筆時点の税制や法律に基づいて記載しているもので、弊社が保証するものではございません。

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