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平成29年度税制改正、中古マンションのポイントは?

2017年3月21日

平成29年度(2017年度)税制改正大綱から、中古マンションに関する注目ポイントをまとめました。「タワーマンション課税強化」の行方や、中古マンションの売買に関する特例(減税)、リフォーム減税などとともに、公的な資金補助制度なども、あわせて紹介します。(2ページ目)

リフォーム減税に「耐久性向上」の工事が追加、軽減額が拡大

今回の税制改正(平成29年度税制改正)で、マイホームに関わるリフォーム減税が拡充されました。「長期優良住宅化リフォーム減税」の創設です。

これまでも、省エネルギー耐震性を高めるリフォーム工事をした場合に、所得税(25万円を上限に工事費の10%)、固定資産税(1/3~1/2の減額)の軽減措置がありました。今回の税制改正では、対象となるリフォーム工事の種類に「耐久性向上改修」を加えて、減税額を増やす制度が新たに加えられました。

耐久性向上改修には、「劣化対策」と「維持管理・更新の容易性の確保」があります。「劣化対策」は外壁や屋上になどに関する工事で、マンションの場合は共用部分に属するため、区分所有者の判断では対応できません。

「維持管理・更新の容易性の確保」は、マンションの専有部分でも適用可能です。たとえば、共用部分の縦引き配管が貫通するPS(パイプシャフト)を囲む壁面に点検口を設置したり、専有部分の床下にある横引き配管を古いタイプ(塩ビ管や鋼管)からサヤ管ヘッダー方式に更新したりする工事などが対象になります。

中古マンションを購入してリノベーションをする人も増えてきました。これらの特例を利用できれば、リフォームの中身をグレードアップすることも可能になるでしょう。

若者や子育て世帯を応援する補助制度が次々に登場

税制とは別ですが、中古マンションを購入してリフォームする場合に利用できる公的な資金援助制度も創設されました。2016年秋に成立した第二次補正予算に盛り込まれた「住宅ストック循環支援事業補助金」制度です。

「住宅ストック循環支援事業補助金」の主な適用条件

若者(2016年10月11日時点で40歳未満)が自宅として既存住宅を購入すること(買取再販物件も含む)
インスペクションが実施され、既存住宅売買瑕疵保険を付けること
・2017年6月30日までに売買契約し、同年末までに引き渡しを受けること
・一定のエコリフォームを行うこと

補助限度額は、インスペクションとエコリフォームを合わせて1戸当たり50万円以内です。

また公的ローンである「フラット35」には、「フラット35子育て支援型」という制度も創設されます。若年子育て世帯の中古住宅の購入や、若年子育て世帯・親世帯が同居・近居のために新築・中古住宅を購入する場合に、長期固定型が特徴の「フラット35」の金利を、当初5年間0.25%引き下げるというものです。

地方自治体が補助金などの財政的支援を行うことが必要条件になっているため、適用される地域が限られる可能性もあります。詳細は住宅金融支援機構から間もなく発表されるでしょう。

若者や子育て世帯への補助制度は、今後も増えてくる可能性が高いでしょう。リフォーム減税と併せて、中古住宅流通リフォーム分野のマーケットが、ますます活発になるのではないでしょうか。

編集協力:AllAbout

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