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消費増税で住宅ローン減税を3年延長

2018年12月12日

政府・与党は消費増税による駆込み需要と反動減を抑える平準化策として、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長することを固めた。11年目~13年目の3年間は、建物購入価格の2%を3等分した額と、住宅ローンの年末借入残高の1%のうち、少ない額を毎年所得税から控除できるようにし、消費増税による負担増分を吸収する。13日の公表を予定する与党税制改正大綱に盛り込む。

自民党は11日、税制調査会(宮沢洋一・会長)・小委員会(額賀福志郎・小委員長)を開き、来年度税制改正の○政案件の処理案を議論した。住宅ローン減税の控除期間を3年間延長する。10年間はこれまで通り、住宅ローンの年末借入残高の1%を所得税から控除。11年目~13年目は、消費税の課税対象となる建物部分の購入価格の2%を3年かけて控除できる設計とし、各年で建物購入価格の2%を3等分した額と、住宅ローンの年末借入残高の1%のうち、少ない額を控除する。

増税による負担増分を吸収することで、駆込み需要と反動減を抑える。「少なくとも3年間の延長」を求めてきた国土交通部会の伊藤忠彦部会長は、3年間延長案に対し礼を述べ、「この案で税調として決定してほしい」と意見した。税制改正は12日午後にも○×の最終処理を行い、13日に与党大綱を公表する。

そのほかの増税対策では、住宅ポイント制度の検討が進む。省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事・介護負担の軽減につながる住宅の新築やリフォームに対してポイントを付与する。対象住宅やポイント数を調整し、年末に公表する来年度当初予算案で手当てする。

(提供:日刊不動産経済通信)

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