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住宅金融支援機構、フラット35リノベの要件緩和

2020年01月20日

住宅金融支援機構は、中古住宅の取得と性能向上リフォームをセットで行う人を対象とした住宅ローン「フラット35リノベ」(F35R)の要件を緩和する。「フラット35(リフォーム一体型)」は20年12月末で廃止し、中古+リフォームのプランをF35Rに一本化。「フラット35S」(F35S)は要件を厳しくする。改正建築物省エネ法の施行を受け省エネ性を強化する。

F35Rは、中古住宅を取得し、省エネ性能や耐震性など住宅の質を向上するリフォームを施す場合に、通常のフラット35の借入金利から年0.5%を引き下げるもの。金利引き下げ期間10年間の金利Aプランと、5年間の金利Bプランがある。

金利Bプランの住宅要件は、現行では断熱等性能等級4(最高)など、新築も対象のF35Sと同等の高いレベルを求める。これを緩和し、新たに「リフォーム工事金額200万円以上」の規模要件を加える。21年1月の事前確認申請分から、一定レベルまで基準を緩和した省エネ改修・省エネ設備設置・耐震改修・バリアフリー改修・耐久性向上工事のいずれかを行い、かつ、規模要件を満たせば適用できる。

金利Aプランにも規模要件「300万円以上」を加える。工事金額の明示でどの程度の工事をすれば良いかイメージしやすくする。F35Rの申請件数は18年度119件。利用の拡大と、質の高い住宅ストックの流通促進を図る。

F35S(新築・中古ともに高性能の住宅取得でF35金利を一定期間引き下げ)は、5年間引き下げの金利Bプランの「省エネルギー性」を厳しくする。これまでは断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上のどちらかを満たせば対象となったが、21年1月の設計検査申請分から両方を満たすことが必要。

(提供:日刊不動産経済通信)

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